愛川町火災予防条例の一部改正(対象火気設備等)について(平成27年)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いについて

愛川町火災予防条例の一部改正の背景・目的

「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という)の施行後10年以上が経過し、当初想定していなかった設備や器具が流通してきました。

それらの設備・器具への対応を図るため、設備・器具に係る離隔距離(可燃物などとの間に設けるべき火災予防上安全な距離)に関する規定が整備され、対象火気省令の一部を改正する省令(平成27年総務省令第93号)が公布されました。

このため、愛川町火災予防条例に規定される対象火気設備などの、当該設備および器具に係る離隔距離を改正します。

一部改正の概要

愛川町火災予防条例の別表3に規定されている内容について、次のとおり所要の整備を行なうものです。なお、離隔距離とは、可燃物等との間に設けるべき、火災予防上安全な距離として定められている距離です。

ガスグリドル付こんろについて

  1. 近年、家庭用ガスこんろの下部に、ガスグリル(直火によって、主として放射熱で調理する機器(いわゆる魚焼き器))ではなく、ガスグリドル(直火で加熱したプレートによって、主として伝道熱で調理する機器)を備えた機器が、市場に流通するようになったことを踏まえ、グリドル付こんろに係る離隔距離について、追加するものです。
  2. 離隔距離については、現行、規定しているこんろおよびグリル付こんろと同様の離隔距離とすることを規定するものです。
【図1】ガスグリドル
gasuguridoru
【図2】ガスグリドル付こんろ

【参考】ガスグリドルのバーナー配置状況

gasuguridoruzu
【図3】ガスグリル付こんろ
gasugurirutukikonnro

【参考】ガスグリルのバーナー配置状況

gasugurirunozu

電磁誘導加熱式調理器について

  1. 電磁誘導加熱式調理器(いわゆるIH調理器)は近年、最大入力値が5.8キロワット(1口当たりの最大入力値3.3キロワット)の機器が多く流通するようになったことを踏まえ、最大入力値が5.8キロワット以下(1口当たりの最大入力値3.3キロワット以下)である電磁誘導加熱式調理器及びその複合品に係る離隔距離について、別表第3に追加するものです。
  2. 離隔距離については、現行の別表第3において規定されている電磁誘導加熱式調理器及びその複合品と同様の離隔距離とすることを規定するものです。

施行期日

平成28年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

消防課 予防班
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