露店等の開設届出・指定催しの指定について(平成26年)
愛川町火災予防条例の一部改正の経緯
平成25年8月15日、京都府福知山市で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。
この火災は、花火大会に出店していた露店の関係者が、発電機にガソリンを補給しようとしたところ、ガソリン携行缶からガソリンが噴出して周囲の観客に降りかかるとともに露店の方向にも噴出し、露店で使用していたガスコンロの火が噴出したガソリンに引火し爆発したもので、露店で使用していたガスコンロが出火原因の一つであると考えられています。
また、この火災においては、
- 観客席、露店、発電機およびガソリン携行缶の配置場所が近隣しており、火災予防上の観点から配置場所が適切ではなく、また、それを確認する体制となっていなかったこと。
- 主催者等から個々の露店に対して火災予防上の指導をどのように行うのかが明確ではなく、火気器具の管理については個々の露店主に委ねられていたこと。
などが、人的被害が拡大した要因であると考えています。
国における検討状況
消防庁では、この火災を踏まえ、国の火災予防行政に係る諸課題について総合的な検討を行う「予防行政のあり方に関する検討会」の部会として「屋外イベント会場等火災対策検討部会」を設置して検討を行い、「屋外イベント会場等火災対策報告書」を取りまとめました。
また、平成25年12月27日には「消防法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第368号)を公布しました。
愛川町の対応
上記の事柄を受け、愛川町においても同様な火災事故を防ぐため、屋外で催しを行う際に、火災予防に関する事項を火災予防条例で定めることとし、平成26年6月と平成26年12月に愛川町火災予防条例を一部改正しました。
概要は次のとおりです。
平成26年6月改正の概要
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しの実施に際して、対象火気器具等(コンロ、電熱器、発電機、ストーブ等)を使用する露店等に消火器を準備することとしました。
なお、消火器の準備が必要な催しにつきましては、国から運用が示されており、「一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催し」とされております。
愛川町においては、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合や、行政区が主催する夏祭りについては、地域に居住している人を対象としており、国から示された催しとはならないと判断できますので消火器の準備は不要ですが、安全で安心な催しのため消火準備をしてください。
平成26年12月改正の概要
露店等の開設届出について
平成26年6月に改正した火災予防条例に基づき消火器の準備が必要となる催しを開催する場合は、事前に「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。
指定催しの指定について
愛川町における「指定催し」につきましては、消防本部告示で定めており、具体的には、
- 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所で開催する催しで、対象火気器具等を使用する露店等が出店する催しであること。
- 1日当たりの人出予想が10万人以上でかつ主催する者が出店を認める露店等が100店舗以上であること。
の2要件を満たす催しを消防長が「指定催し」として指定することとしています。
現段階で愛川町では「指定催し」として指定を予定している催しはありません。
「指定催し」を主催する者の火災予防に関する義務等について
現段階で愛川町では「指定催し」として指定を予定している催しはありませんが、「指定催し」を主催する者に火災予防上必要な次の業務を課すことを義務付けております。
- 防火担当者を選任すること。
- 火災予防上必要な業務に関する計画の作成をすること。
- 上記の事柄について「指定催し」の開催14日前までに消防本部へ届け出ること。
罰則について
「指定催し」として指定を受けた催しの主催者等が前記3に記載されている火災予防上必要な業務の届出を怠った場合、30万円以下の罰金を科すこととしております。
施行期日
平成27年4月1日