消防法令違反対象物の公表制度

消防法令違反対象物に係る公表制度の目的等

平成24年5月13日に発生した広島県福山市のホテル火災(死者7名)や、平成25年2月8日に発生した長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名)など、死傷者が多数発生した火災を踏まえ、総務省消防庁から「違反対象物に係る公表制度の実施について」の通知がありました。

これを受けて、本町においても、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物(建築物)の情報を町ホームページで公表することにより、利用する方が自らその危険性に関する情報を入手できるようにするとともに、その防火対象物の関係者に消防法令違反を早期に是正していただくことを目的に、愛川町火災予防条例及び同条例施行規則の一部を改正し、「消防法令違反対象物の公表」を実施するものです。

消防法令違反対象物に係る公表制度の概要

消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が確認された場合に、消防長がその違反が是正されるまでの間、違反の内容などを町ホームページで公表します。

公表の対象となる防火対象物

飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など不特定多数の人が出入りする建物や、病院、老人福祉施設など災害時要援護者が利用する施設が対象となります。

具体的には、消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)別表第1に掲げる用途が、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項の防火対象物が対象で、この防火対象物を「特定防火対象物」といいます。(下記の資料参照)

公表の対象となる違反

特定防火対象物で、消防法令および愛川町火災予防条例で定める技術上の基準に従い、次の消防用設備等が「全く設置されていないもの」または「設置されている場合において主たる機能が喪失しているものと認められたもの」を公表の対象とします。

  1. 屋内消火栓設備:火災が発生した時、初期消火に使用する設備
  2. スプリンクラー設備:火災が発生した時、熱を感知して自動的に消火する設備
  3. 自動火災報知設備:火災が発生した時、熱や煙を自動的に感知して早期に火災を知らせる設備

公表する事項

  1. 法令違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
  2. 法令違反の内容(違反している消防用設備等の名称)

公表する方法

町ホームページへの掲載により行います。

消防法令違反を是正した場合の措置

消防職員による立入検査等において消防法令違反の是正を確認した後、速やかに公表事項を削除します。

消防法令等違反のある防火対象物

現在、公表制度に該当する防火対象物はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防課 予防班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田286-1
電話番号:046-285-3131
ファクス:046-285-4091
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