○愛川町学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和6年8月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町学校給食費の管理に関する条例(令和6年愛川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則に定めるもののほか、条例の例による。

(提出書類)

第3条 条例第3条に規定する教育委員会規則で定める事項は、申込者の住所、氏名等及び提供を受ける児童生徒の指名、学校名等とし、その書類は、学校給食申込書(第1号様式)によるものとする。

(学校給食費の額)

第4条 条例第5条に規定する学校給食費の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

小学校(第1学年4月分)

月額2,100円

小学校(第1学年4月分以外。8月分を除く。)

月額4,300円

中学校(第3学年3月分以外。8月分を除く。)

月額5,200円

2 前項の規定にかかわらず、学校給食費において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を学校給食費の額(1円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)とする。

(1) ミルクの提供を受けない場合 前項の規定により定められた額からミルクの仕入額を基礎として計算する額を差し引いた額

(2) ミルクのみの提供を受ける場合 ミルクの仕入額を基礎として計算する額

(学校給食費の日割計算の適用)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者の学校給食費は、1食当たりの学校給食の単価(以下「学校給食単価」という。)に学校給食の提供を受けた日数を乗じて得た額とする。ただし、前条第1項に規定する金額を超える場合は、前条第1項に規定する金額とする。

(1) 月の途中で転入又は転出した者

(2) 病気その他特別の理由により、学校給食の提供を受けない日が連続して5日以上あることを申し出た者。ただし、申出日を含めて5日後までの学校給食実施日は、学校給食の提供を受けたものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が日割計算をすることが適当と認める理由がある者

2 学校給食単価は、次の表のとおりとする。

区分

学校給食単価

小学校

259円(ただし、ミルクの提供を受けない場合は、ミルクの仕入額を基礎として計算する額を差し引いた額)

中学校

329円(ただし、ミルクの提供を受けない場合は、ミルクの仕入額を基礎として計算する額を差し引いた額)

(学校給食費の納付方法)

第6条 条例第6条に規定する納付は、次の各号のいずれかの方法により納付するものとする。

(1) 口座振替による納付

(2) 納付書による納付

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている場合の代理納付による納付

(4) 愛川町就学援助費交付要綱に基づく準要保護の認定を受けている場合の公金振替による納付

2 前項の規定にかかわらず、町は、学校給食費の未納がある保護者等の児童手当から特別徴収することができる。

(学校給食費の納期限)

第7条 条例第6条に規定する教育委員会規則で定める納期限(口座振替又は納付書の納期限をいう。)は、次の表のとおりとする。ただし、納期限の日が愛川町の休日を定める条例(平成元年愛川町条例第4号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その翌営業日を納期限とする。

区分

期別

納期限

児童生徒教職員等

4月分から3月分まで(8月分を除く)

各月の末日

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項各号に該当する場合においては、日割計算が適用される月の翌月の末日までとする。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第7条に規定する学校給食費を減免する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 火災、風水害、地震その他これらに類する災害により給食費の支払いが困難と認められる場合

(2) その他町長が特別の理由があると認めた場合

2 学校給食費の減免を受けようとする納入義務者は、学校給食費減免申請書(第2号様式)に減免要件に該当することを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査の上、その適否を決定し、学校給食費減免決定通知書(第3号様式)により当該納入義務者に通知するものとする。

(学校給食費の充当)

第9条 町長は、納付された学校給食費に過納があるときは、その過納額を当該納入義務者の未納又は翌月の学校給食費に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により充当する場合は、学校給食費充当通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(学校給食費の還付)

第10条 納付された学校給食費に過納があるときで、前条に規定する充当をしない場合は、その過納額分の学校給食費を当該納入義務者に還付する。

2 町長は、前項の事由が生じた場合は、学校給食費還付通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(口座振替対象者)

第11条 口座振替により納付ができる納入義務者は、取扱店に次条に規定する貯金口座を納入義務者又は納入義務者の家族が有する者で、口座振替の方法により納付する旨の申出をし、取扱店の同意を得た者とする。

(指定口座)

第12条 口座振替ができる貯金口座は、取扱店にある納入義務者又は納入義務者の家族名義の普通貯金口座のうち、当該納入義務者が指定した貯金口座(以下「指定口座」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定口座を持たない納入義務者は、他の普通貯金口座の口座名義人の承諾を得て、当該納入義務者の指定口座とすることができる。

(口座振替申込手続)

第13条 口座振替により納付をしようとする納入義務者は、銀行等が指定する自動払込利用申込書等(以下「申込書等」という。)を、取扱店に提出するものとする。

2 取扱店は、納入義務者から申込書等が提出されたときは、記載事項及び指定口座を確認のうえ受理する。この場合において、取扱店は、申込書等の所定欄に受付印を押印のうえ、申込書等は保管し、自動払込受付通知書等(以下「受付通知書等」という。)を教育長へ送付するものとする。

3 申込書等及び受付通知書等は、特別の事情がない限り、次年度以降においても引き続き有効とする。

(口座振替開始時期)

第14条 口座振替による納付は、受付通知書等が月の末日までに教育長へ送付されたときは、翌月の納期から取り扱うものとする。ただし、これにより難い場合は、翌々月の納期から取り扱うものとする。

(振替日)

第15条 振替日は、原則として第7条第1項に規定する納期限とする。

(口座振替の停止)

第16条 教育長は、口座振替が不能な場合その他必要があると認める場合は、当該口座振替の取扱いを停止することができる。

2 教育長は、前項の場合において、納入義務者に対し、口座振替の取扱いを停止した旨を通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定により停止した口座振替について、納入義務者(納入義務を承継した者を含む。)から再開の申出があった場合には、当該口座振替について取扱いを再開するものとする。

(口座振替の変更手続)

第17条 第13条及び第14条の規定は、指定口座の変更について準用する。

(書類の様式)

第18条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第18条関係)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

学校給食申込書

第3条関係

第2号様式

学校給食費減免申請書

第8条関係

第3号様式

学校給食費減免決定通知書

第8条関係

愛川町学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和6年8月30日 教育委員会規則第5号

(令和6年9月1日施行)