○愛川町学校給食費の管理に関する条例

令和6年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 納入義務者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(書類の提出)

第3条 学校給食の提供を希望する児童又は生徒の保護者は、教育委員会規則で定める事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、納入義務者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、教育委員会規則で定める。

(学校給食費の納付)

第6条 納入義務者は、教育委員会規則で定める納期限までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年9月1日から施行する。

愛川町学校給食費の管理に関する条例

令和6年3月28日 条例第2号

(令和6年9月1日施行)