○愛川町児童手当事務取扱規則
令和4年5月31日
規則第9号
愛川町児童手当事務取扱規則(平成24年愛川町規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(令6規則20・一部改正)
(特定個人情報の取扱い)
第2条 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)に従い、適正に行うものとする。
(記録・管理すべき帳簿等)
第3条 本町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(2) 関係書類返戻及び保留情報(第3号様式)
(3) 受給資格調査員証交付情報(第4号様式)
(4) 父母指定者管理情報(第5号様式)
(令6規則20・一部改正)
(父母指定者指定届の処理等)
第4条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(令6規則20・一部改正)
2 第3項に規定する審査により、請求に係る事実がないと認めた場合は、当該請求書を請求者に返送するものとする。
(令6規則20・一部改正)
2 前項に規定する審査により、請求に係る事実がないと認めた場合は、当該請求書を請求者に返送するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第7条 町長は、規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書を、第9号様式によって、請求者に通知する。
2 前項の規定する審査により、請求に係る事実がないと認めた場合は、当該請求書を請求者に返送するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第8条 町長は、規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、届出に係る事実があると認めた場合には第9号様式による額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 町長は、規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、第10号様式によって、請求者に通知するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第10条 町長は、規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、届出に係る事実があると認めた場合には第10号様式による額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(令6規則20・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、第6号様式による認定通知書を当該届出者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、第11号様式による支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。
(令6規則20・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第13条 町長は、規則第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、第12号様式による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知するものとする。
(令6規則20・一部改正)
2 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、支給事由が消滅したときは、児童の住所地の市町村に対して、第13号様式により通知する。
4 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第15条 町長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第16条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、第17号様式により、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(令6規則20・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第17条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 規則第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、第19号様式により、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(令6規則20・一部改正)
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第18条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料を徴収(以下この条において「特別徴収」という。)するときは、第20号様式による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(令6規則20・一部改正)
(支払)
第19条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の14日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 町長は、児童手当の支払を行う場合には、施設等受給者の場合は第22号様式を用いた支払通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
4 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
5 第4項の場合において、受給者から求めがあったときは、町長が必要と認める場合は、支払金額及び支払年月日を証する書類を受給者に交付するよう努めるものとする。
(令6規則20・一部改正)
(令6規則20・一部改正)
(処分の取消し)
第21条 町長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(令6規則20・一部改正)
(個人番号等の変更に係る事務処理)
第22条 個人番号等変更申出書(第25号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄及び個人番号欄、児童の個人番号欄又は第3子以降の算定額算定対象の個人番号欄を必要に応じて改めること。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めること。
(令6規則20・一部改正)
(帳簿等の保存期間)
第23条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次に掲げる期間保存するものとする。
(1) 受給者情報及び受給者情報(施設等受給資格用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書及び認定請求書(施設等受給資格用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届及び現況届(施設等受給資格用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書及び未支払請求書(施設等受給資格用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書及び額改定認定請求書(施設等受給資格用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(令6規則20・一部改正)
(文書の書式)
第24条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年6月以降の月分の児童手当等に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。
(愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改正)
3 愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(昭和49年愛川町規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年9月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和6年10月以降の月分の児童手当に関する事務の処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。
別表(第25条関係)
(令6規則20・一部改正)
様式番号 | 様式の種類 | 関係条文 |
受給者情報 | ||
受給者情報(施設等受給者用) | ||
関係書類返戻及び保留情報 | ||
受給資格調査員証交付情報 | ||
父母指定者管理情報 | ||
児童手当認定(認定請求却下)通知書 | ||
児童手当における同居父母に係る認定についての通知 | ||
児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用) | ||
児童手当額改定(改定請求却下)通知書 | ||
児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用) | ||
児童手当 支給事由消滅通知書 | ||
児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) | ||
児童手当における父母指定者の受給事由消滅についての通知 | ||
未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書 | ||
未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用) | ||
児童手当に係る寄附受領証明書 | ||
児童手当寄附変更(撤回)申出書 | ||
児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書 | ||
児童手当からの学校給食費等の徴収(支払)変更(撤回)申出書 | ||
保育料特別徴収通知書 | ||
児童手当支払通知書 | ||
児童手当支払通知書(施設等受給者用) | ||
児童手当支払差止通知書 | ||
児童手当支払差止通知書(施設等受給者用) | ||
児童手当 個人番号等変更申出書 |