○愛川町児童手当事務取扱規則

令和4年5月31日

規則第9号

愛川町児童手当事務取扱規則(平成24年愛川町規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(特定個人情報の取扱い)

第2条 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)に従い、適正に行うものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第3条 本町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報(第1号様式)及び受給者情報(施設等受給者用)(第2号様式)

(2) 関係書類返戻及び保留情報(第3号様式)

(3) 受給資格調査員証交付情報(第4号様式)

(4) 父母指定者管理情報(第5号様式)

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)及び添付書類によって審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を、第6号様式によって、請求者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査により、請求に係る事実がないものと認めた場合は、当該請求書を請求者に返送するものとする。

3 第1項に規定する審査により、同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定することを連絡するとともに、第7号様式により通知するものとする(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、第8号様式によって、請求者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査により、請求に係る事実がないものと認めた場合は、当該請求書を請求者に返送するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、第9号様式によって、請求者に通知する。

2 前項の規定する審査により、請求に係る事実がないものと認めた場合は、当該請求書を請求者に返送するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第8条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、届出に係る事実があると認めた場合には第9号様式による額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、第10号様式によって、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第10条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を公簿等及び添付書類によって審査し、届出に係る事実があると認めた場合には第10号様式による額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 町長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合には第9号様式による額改定通知書を、施設等受給者の場合には第10号様式による額改定通知書(施設等受給者用)を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第12条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、第6号様式による認定通知書を当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、第11号様式による支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第13条 町長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、第12号様式による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合には第11号様式による支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合には第12号様式による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、支給事由が消滅したときは、児童の住所地の市町村に対して、第13号様式により通知する。

3 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合には第11号様式を用いて支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合には第12号様式による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

4 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合には第14号様式による未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は第15号様式による未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合には第14号様式による未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合には第15号様式による未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第16条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、第16号様式による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、第17号様式により、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第17条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は第18号様式による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、第19号様式により、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第18条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、第20号様式による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行う場合には、一般受給者の場合は第21号様式による支払通知書を、施設等受給者の場合は第22号様式を用いた支払通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第20条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者の場合には第23号様式による支払差止通知書を、施設等受給者の場合には第24号様式による支払差止通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(個人番号等の変更に係る事務処理)

第22条 個人番号等変更申出書(第25号様式)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めること。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めること。

(帳簿等の保存期間)

第23条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次に掲げる期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(文書の書式)

第24条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年6月以降の月分の児童手当等に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改正)

3 愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則(昭和49年愛川町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第25条関係)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

受給者情報

第3条

第2号様式

受給者情報(施設等受給者用)

第3条

第3号様式

関係書類返戻及び保留情報

第3条

第4号様式

受給資格調査員証交付情報

第3条

第5号様式

父母指定者管理情報

第3条

第6号様式

児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書

第5条第1項

第12条

第7号様式

児童手当・特例給付における同居父母に係る認定についての通知

第5条第3項

第8号様式

児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)

第6条第1項

第9号様式

児童手当・特例給付額改定(改定請求却下)通知書

第7条第1項

第8条

第11条

第10号様式

児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)

第9条

第10条

第11条

第11号様式

児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書

第12条

第14条第1項

第14条第3項

第12号様式

児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)

第13条

第14条第1項

第14条第3項

第13号様式

児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅についての通知

第14条第2項

第14号様式

未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書

第15条

第15号様式

未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)

第15条

第16号様式

児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書

第16条第3項

第17号様式

児童手当・特例給付寄附変更(撤回)申出書

第16条第4項

第18号様式

児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書

第17条第3項

第19号様式

児童手当・特例給付からの学校給食費等の徴収(支払)変更(撤回)申出書

第17条第4項

第20号様式

保育料特別徴収通知書

第18条第1項

第21号様式

児童手当・特例給付支払通知書

第19条第2項

第22号様式

児童手当支払通知書(施設等受給者用)

第19条第2項

第23号様式

児童手当・特例給付支払差止通知書

第20条

第24号様式

児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)

第20条

第25号様式

児童手当・特例給付 個人番号等変更申出書

第22条

愛川町児童手当事務取扱規則

令和4年5月31日 規則第9号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年5月31日 規則第9号