○愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和49年3月30日

規則第14号

注 平成11年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定める。

(平11規則25・全改)

(事務の主管)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、人事主管課が行う。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する支払月を含む。)の21日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。

(平11規則25・全改)

(準用規定)

第4条 法及び省令に定める各書類の様式及びその処理手続並びに各書類の保存期間については、愛川町児童手当事務取扱規則(令和4年愛川町規則第9号)を準用する。

(平11規則25・平18規則12・平24規則21・令4規則9・一部改正)

(確認)

第5条 町長は、現に児童手当の支給を受けている職員が法に定める要件を具備しているかどうかについて、必要な書類の提出を求め、又は職権により調査する等の方法により、随時、確認することができる。

(平11規則25・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平11規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月21日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年5月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

愛川町職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和49年3月30日 規則第14号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第14号
昭和58年12月1日 規則第5号
平成11年10月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第12号
平成24年5月21日 規則第21号
令和4年5月31日 規則第9号