○愛川町健康づくり推進委員に関する規則
令和2年3月31日
規則第5号
(設置)
第1条 地域における健康づくり事業の円滑な推進を図るため、愛川町健康づくり推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進委員の定数は、21人とする。
2 推進委員は、行政区からの推薦に基づき、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、原則として2年とする。ただし、推進委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進委員は、再任することができる。
(職務)
第4条 推進委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町が実施する健康づくり事業への参加及び協力
(2) 健康づくりに関する普及啓発
(3) その他健康づくりに関し必要な事項
(委員会の設置)
第5条 推進委員活動の効果的な連携を図るため、愛川町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、全ての推進委員で組織する。
3 委員会に代表1人、副代表2人を置き、推進委員の互選によりこれを定める。
4 委員会の会議は、町が必要に応じて招集する。
5 委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(守秘義務)
第6条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝金の額)
第7条 推進委員の謝金の額は、年額44,000円とする。
2 謝金の支給方法及び費用弁償については、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。