○愛川町健康づくり推進委員に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 地域における健康づくり事業の円滑な推進を図るため、愛川町健康づくり推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進委員の定数は、21人とする。

2 推進委員は、行政区からの推薦に基づき、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は、原則として2年とする。ただし、推進委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進委員は、再任することができる。

(職務)

第4条 推進委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 町が実施する健康づくり事業への参加及び協力

(2) 健康づくりに関する普及啓発

(3) その他健康づくりに関し必要な事項

(委員会の設置)

第5条 推進委員活動の効果的な連携を図るため、愛川町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、全ての推進委員で組織する。

3 委員会に代表1人、副代表2人を置き、推進委員の互選によりこれを定める。

4 委員会の会議は、町が必要に応じて招集する。

5 委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(守秘義務)

第6条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝金の額)

第7条 推進委員の謝金の額は、年額44,000円とする。

2 謝金の支給方法及び費用弁償については、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町健康づくり推進委員に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号