○愛川町空家等対策協議会条例

令和2年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、愛川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等の対策に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、町長のほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する委員8人以内をもって組織する。

(1) 公募による町民等

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体等の代表者

(4) 町職員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査検討させるため、部会を置くことができる。

2 部会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、空家等対策主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この条例施行後最初に委嘱又は任命する委員の任期は、令和5年3月31日までとする。

(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛川町空家等対策協議会条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)