○愛川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年愛川町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第3条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、町長が別に定めるところによるものとする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第4条に規定する規則で定める期日は、翌月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第5条の規定により準用する愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)第8条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第6条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合並びに同項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第7条の規定により給与条例第11条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第1項本文

第6条

第14条

第11条第1項第1号

第13条

第9条

第11条第2項

勤務時間等条例第5条

愛川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年愛川町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第6条

第14条

第11条第4項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

第6条

第14条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年愛川町規則第8号)第7条第1項に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第12条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(令6規則5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 前条の規定は、条例第12条の2において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(令6規則5・追加)

(勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に減ずる時間)

第18条の3 条例第14条の規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(令6規則5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第22条に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

2 条例第22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

3 条例第22条第2項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(令6規則5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 前条の規定は、条例第22条の2において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(令6規則5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月21日(その日が日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額を算出する場合に減ずる時間)

第25条の2 条例第24条第1項の規則で定める時間については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則5・追加)

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 条例第27条に規定する任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は、別表第3に定めるとおりとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2 条例第12条及び第22条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する規則で定める日並びに条例第12条の2及び第22条の2の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月26日

(令6規則5・追加)

(在職期間)

第27条 条例第12条及び第22条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、基準日以前6月以内の期間に条例又は愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年愛川町条例第24号。以下「公営企業職員給与条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。

2 期末手当に係る在職期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間及び愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年愛川町規則第5号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第6条第2項第1号から第3号までに掲げる期間を除算する。

(令6規則5・一部改正)

第28条 次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間に通算する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員として在職した期間(基準日前1月以内に退職し、給与条例第16条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)

(2) 公営企業職員給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員(公営企業職員給与条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)として在職した期間(基準日前1月以内に退職し、公営企業職員給与条例第11条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)

(勤務期間)

第28条の2 期末勤勉手当規則第11条に規定する勤務期間は、条例又は公営企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「勤勉手当に係る勤務期間」という。)とする。

2 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 欠勤した期間

(5) 勤務時間規則別表第4の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

3 前条の規定は、勤勉手当に係る勤務期間の通算について準用する。

(令6規則5・追加)

(通勤に係る費用弁償の額及び支給方法)

第29条 給与条例第9条第1項第1号に該当する者に支給する費用弁償の額は、その者の1日の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(2以上の交通機関等を利用するものとして費用弁償を支給される場合にあっては、それらの合計額をいう。以下同じ。)(以下「1日当たりの運賃等相当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)とする。ただし、1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは55,000円とする。

2 給与条例第9条第1項第2号に該当する者に支給する費用弁償の額は、同条第3項第2号アからまでに掲げる職員の区分に応じて、同号アからまでに定める額を21で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下「1日当たりの費用弁償額」という。)に通勤回数を乗じて得た額とする。ただし、当該費用弁償の額が同号アからまでに掲げる額を超えるときは、同号アからまでに掲げる額とする。

3 条例第9条第1項第3号に該当する者に支給する費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、第1項の費用弁償の額及び前項の費用弁償の額の合計額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。

(1) 条例第9条第1項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車、自転車、原動機付自転車及び任命権者が特に承認したその他の交通の用具(以下「自動車等」という。)の使用距離が片道2キロメートル以上である者及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者 第1項に定める額及び前項に定める額

(2) 条例第9条第1項第3号に該当する者のうち、1月当たりの運賃等相当額が前項に定める額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 第1項に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に該当する者のうち、1月当たりの運賃等相当額が前項に定める額未満である者(第1号に掲げる者を除く。) 同項に定める額

4 前3項に規定する費用弁償は、パートタイム会計年度任用職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日から支給を開始し、費用弁償が支給されているパートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合においては当該パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した日、費用弁償が支給されているパートタイム会計年度任用職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日をもって支給を終わる。ただし、新たに費用弁償の支給を開始する場合において、届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。

5 第1項から第3項までに規定する費用弁償は、当該費用弁償を支給されている職員にその額を変更すべき事実が生じた場合においては、その日から支給額を改定する。ただし、支給額を増額して改定する場合において、届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

6 第1項から第3項までに規定する費用弁償は、その月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日とする。

(令6規則5・一部改正)

(委任)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第17号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第18号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6規則18・全改)

給料表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

給料月額

1

156,300

2

157,400

3

158,700

4

159,800

5

160,900

6

162,100

7

163,200

8

164,300

9

165,400

10

166,800

11

168,100

12

169,500

13

170,700

14

172,300

15

173,800

16

175,500

17

176,700

18

178,200

19

179,800

20

181,300

21

182,700

22

185,500

23

188,100

24

190,800

25

193,500

26

195,200

27

196,900

28

198,600

29

200,200

30

201,900

31

203,800

32

205,500

33

207,200

34

209,000

35

210,900

36

212,700

37

214,300

38

216,100

39

218,000

40

219,900

41

221,500

42

223,400

43

225,200

44

227,100

45

228,500

46

230,400

47

232,100

48

234,000

49

235,700

50

237,500

51

239,100

52

240,800

53

242,200

54

244,000

55

245,600

56

247,300

57

248,300

58

249,800

59

251,300

60

252,500

61

253,700

62

255,000

63

256,000

64

257,200

65

258,600

66

259,600

67

261,200

68

262,700

69

264,100

70

265,500

71

266,900

72

268,500

73

270,000

74

271,800

75

273,600

76

275,300

77

277,000

78

278,700

79

280,300

80

282,300

別表第2(第4条関係)

(令3規則13・令4規則1・令4規則11・令5規則12・令6規則5・令6規則18・一部改正)

職種別基準表

職種

号給

上限

事務補助員

14

26

通訳保育士

44

56

産休等代替保育士

29

41

クラス担当保育士

20

32

保育士(保育園)

17

29

保育士(保育園以外)

14

26

親子関係支援保育士

14

26

通訳保育補助員

17

29

保育補助員

14

26

介護認定訪問調査員(有資格)

26

38

介護認定訪問調査員(無資格)

24

36

精神保健福祉士

65

77

栄養士

44

56

保健師

65

77

助産師

65

77

看護師

53

65

准看護師

35

47

歯科衛生士

53

65

愛川聖苑施設管理員

24

36

し尿収集作業員

24

36

ごみ収集作業員

24

36

都市公園施設等整備作業員

14

26

公用車運転手

14

26

議会事務局事務補助員

14

26

部活動指導員

24

36

小中学校学習活動サポーター

14

26

小中学校インクルーシブサポーター

14

26

小中学校図書館指導員

14

26

小中学校看護介助員

40

52

適応指導教室専任助手

29

41

適応指導教室補助指導員

14

26

図書館司書

16

28

放課後児童クラブ指導員(有資格)

16

28

放課後児童クラブ指導員(無資格)

14

26

かわせみ広場指導員

14

26

体育施設管理員

14

26

郷土資料館施設管理員

14

26

別表第3(第26条関係)

職種

支給区分

報酬額

言語聴覚士

時間額

3,100円

外国籍住民主任相談員

時間額

2,400円

外国籍住民相談員

時間額

1,900円

保健師(重症化予防事業)

時間額

2,000円

青少年心理相談員

時間額

2,200円

法務嘱託職員

日額

30,000円

愛川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月6日 規則第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月6日 規則第2号
令和3年9月29日 規則第13号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第12号
令和5年9月29日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第5号
令和6年9月30日 規則第18号