○愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定める。

(平13条例4・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平5条例2・平13条例4・平18条例9・令4条例12・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平5条例2・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、町長が定める職にある者について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(平5条例2・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

(平18条例9・全改)

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(平25条例10・全改)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 身体障害により歩行困難のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、又は自動車等を使用して通勤することを常例とする職員について、町長が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めた場合においては、前項各号の規定にかかわらず、通勤手当を支給する。

(平5条例2・平13条例4・平18条例9・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第8条の2 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平5条例2・追加)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条及び第9条第2項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例25・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給料の減額)

第13条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料額を減額して給料を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職となったときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(平13条例4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第15条 第5条及び第5条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年愛川町条例第2号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例4・追加、平20条例2・平28条例2・令4条例12・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、愛川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年愛川町条例第17号)の適用を受ける者の例による。

(令元条例17・追加)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平13条例17・旧附則・一部改正、平14条例25・旧第1項・一部改正)

(昭和46年2月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月5日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第5項まで及び第7項(第11条の改正規定に限る。)の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続きこの条例による改正前の愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の3第2号に該当する職員については、改正前の条例第5条の3の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合における住居手当の額は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して別に定めるものとする。

(平成28年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

2 愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第5条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月30日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月30日 条例第24号
昭和46年2月22日 条例第16号
昭和48年12月5日 条例第17号
昭和49年6月28日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第15号
平成5年3月25日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第17号
平成14年12月25日 条例第25号
平成18年3月28日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第12号