○愛川町民生嘱託員の設置及び職務に関する規則
平成31年3月29日
規則第4号
(設置)
第1条 地域福祉活動の効果的推進を図るため、愛川町民生嘱託員(以下「嘱託員」という。)を設置する。
(委嘱等)
第2条 嘱託員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき設置された民生委員をもって充て、町長が委嘱する。
(定数)
第3条 嘱託員の定数は、64人とする。
(任期)
第4条 嘱託員の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。
2 嘱託員が欠けた場合の補欠の嘱託員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 嘱託員は、愛川町非常勤職員とする。
(職務)
第6条 嘱託員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会奉仕活動の啓発及び普及に努めること。
(2) 援護又は保護を要する者に対し、適切な援助及び指導を行うこと。
(3) 町が行う関連事業に対し、積極的に参加及び協力すること。
(4) その他地域福祉活動に関し必要な事項
(研修)
第7条 嘱託員は、常にその職務を行う上に必要な知識の習得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 嘱託員の報酬等は、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の規定による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年11月30日までとする。