○愛川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年8月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年愛川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 愛川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務処理要領(昭和55年4月1日施行。以下「要保護等就学援助費要領」という。)第3条第2号ア(イ)に規定する就学援助費の交付の申請(同要領第6条第3号において準用する場合を含む。以下同じ。)の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 要保護等就学援助費要領第5条第2号に規定する認定の取消しに関する事務
(令2教委規則2・一部改正)
(1) 要保護等就学援助費要領第3条第2号ア(イ)に規定する就学援助費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は国民健康保険税(地方税法第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
(2) 要保護等就学援助費要領第5条第2号に規定する認定の取消しに関する事務 当該認定の取消しに係る保護者に係る市町村民税又は国民健康保険税に関する情報
(令2教委規則2・一部改正)
(条例別表第3の規則で定める事務)
第4条 条例別表第3の事務の欄の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 要保護等就学援助費要領第3条第2号ア(イ)に規定する就学援助費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 要保護等就学援助費要領第5条第2号に規定する認定の取消しに関する事務
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。