○愛川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定める。

(平28条例18・令3条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(平28条例18・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例18・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 別表第3の第3欄に掲げる情報提供機関は、法第19条第10号の規定により、同表の第1欄に掲げる機関が、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該特定個人情報を提供することができる。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例18・追加、令3条例9・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例18・旧第5条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第18号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28条例18・追加、令2条例2・一部改正)

機関

事務

1 町長

愛川町在宅障害者福祉手当条例(昭和48年愛川町条例第32号)による福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

愛川町障害者医療費支給条例(昭和49年愛川町条例第33号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平28条例18・追加、令2条例2・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当に関する情報であって規則で定めるもの

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

愛川町在宅障害者福祉手当条例による福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 障害者関係情報であって規則で定めるもの

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護又は施設入所支援に関する情報(以下「療養介護又は施設入所支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

1 障害者関係情報であって規則で定めるもの

2 療養介護又は施設入所支援関係情報であって規則で定めるもの

3 地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

愛川町障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 障害者関係情報であって規則で定めるもの

4 地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

1 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

2 生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの

3 地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 愛川町障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する情報(以下「障害者医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

6 町長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

1 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

2 生活保護実施関係情報であって規則で定めるもの

3 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 障害者医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

7 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平28条例18・追加)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

愛川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月25日 条例第21号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年9月25日 条例第21号
平成28年6月15日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第2号
令和3年8月31日 条例第9号