○愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年愛川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、愛川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年愛川町規則第7号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する採用試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 第2条第2項任期付職員に対して初任給規則第9条第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(令7規則3・旧第6条繰上)

(第2条第2項任期付職員の号給の決定等の特例)

第5条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(令7規則3・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7規則3・旧第8条繰上)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)