○愛川町農業委員会委員及び愛川町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月29日

条例第9号

(愛川町農業委員会委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく愛川町農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(愛川町農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づく愛川町農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(愛川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 愛川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年愛川町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による廃止前の愛川町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(愛川町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 愛川町証人等の実費弁償に関する条例(昭和49年愛川町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛川町農業委員会委員及び愛川町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月29日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)