○愛川町証人等の実費弁償に関する条例

昭和49年3月20日

条例第29号

注 平成元年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下同じ。)第35条第1項の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者(以下「証人等」という。)に対し、別表により実費弁償を支給する。ただし、本町の常時勤務を要する職員又は短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)が、その勤務の関係で証人等として出頭した場合は、実費は、弁償しない。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会の公聴会に参加した者

(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会の要求に応じ出頭した参考人

(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(7) 前各号のほか、特別の事由により、町長その他の執行機関及び議決機関の求めに応じて出頭した者

(平3条例11・平13条例4・平19条例3・平20条例2・平24条例19・平28条例9・令4条例12・一部改正)

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(実施規定)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 証人等の実費弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第25号)は、廃止する。

(昭和51年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び同条第4号の次に1号を加える改正規定中第109条の2第4項に係る部分は、次の一般選挙後において、最初に開会される議会の招集日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第19号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の愛川町証人等の実費弁償に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の愛川町証人等の実費弁償に関する条例の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平元条例7・平4条例5・一部改正)

船賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

2等

実費

2,000円(証人等として要した時間が2時間未満の場合は、1,000円)

13,000円

備考

1 鉄道賃の額は、普通旅客運賃、急行料金、寝台料金及び座席指定料金による。

2 車賃の額は、路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車の普通旅客運賃による。

愛川町証人等の実費弁償に関する条例

昭和49年3月20日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第29号
昭和51年3月30日 条例第22号
昭和53年3月30日 条例第26号
平成元年3月25日 条例第7号
平成3年9月17日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第3号
平成20年3月27日 条例第2号
平成24年12月18日 条例第19号
平成28年3月29日 条例第9号
令和4年12月16日 条例第12号