○愛川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第17号

(平28規則23・一部改正)

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 愛川町在宅障害者福祉手当条例(昭和48年愛川町条例第32号。以下「障害者手当条例」という。)第4条に規定する福祉手当の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 障害者手当条例第6条第1項に規定する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、愛川町在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱(平成25年10月1日施行)第7条第1項に規定する助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 愛川町障害者医療費支給条例(昭和49年愛川町条例第33号。以下「障害者医療費条例」という。)第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 障害者医療費条例第7条に規定する医療費(以下「障害者医療費」という。)の支給に関する事務

(3) 障害者医療費条例第9条に規定する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 愛川町小児医療費の助成に関する要綱(平成7年10月1日施行。以下「小児医療費要綱」という。)第6条第1項、第2項又は第3項に規定する医療費の助成に関する事務

(2) 小児医療費要綱第6条第4項に規定する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 小児医療費要綱第8条第1項に規定する医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 小児医療費要綱第9条に規定する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 小児医療費要綱第10条に規定する医療証の更新に関する事務

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 愛川町ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成4年2月1日施行。以下「ひとり親家庭等医療費要綱」という。)第5条第1項に規定する医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭等医療費要綱第9条第1項に規定する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の助成に関する事務

(3) ひとり親家庭等医療費要綱第10条第3項に規定する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) ひとり親家庭等医療費要綱第11条第1項及び第2項に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(平28規則23・追加、令2規則7・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務等)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)第5条第1項に規定する神奈川県在宅重度障害者等手当の認定の申請若しくは同条例第12条第1項に規定する現況の届出の受理、その申請若しくは現況の届出に係る受給資格の有無についての審査又はその申請若しくは現況の届出に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請又は届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する情報

(2) 当該申請又は届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する情報(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)

(3) 当該申請又は届出に係る児童(以下この項において「手当支給児童」という。)に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

(4) 手当支給児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

(5) 当該申請若しくは届出を行う者又は手当支給児童に係る身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付及びその障害の程度に関する情報

(6) 当該申請若しくは届出を行う者又は手当支給児童に係る精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)の交付及びその障害の程度に関する情報

(7) 当該申請若しくは届出を行う者又は手当支給児童に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

(8) 当該申請若しくは届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(9) 当該申請若しくは届出を行う者、手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者手当条例第4条に規定する福祉手当の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者(障害者手当条例第2条に規定する障害者をいう。以下この項において同じ。)に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該申請に係る障害者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る障害者又は当該者の配偶者、扶養義務者、保護者若しくは養育者等に係る住民票関係情報

(2) 障害者手当条例第6条第1項に規定する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者(障害者手当条例第2条の3第1号に規定する受給資格者をいう。以下この項において同じ。)に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 受給資格者又は受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 受給資格者又は受給資格者の配偶者、扶養義務者、保護者若しくは養育者等に係る住民票関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、愛川町在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱第7条第1項に規定する助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る助成対象者(愛川町在宅重度障害者タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱第2条に規定する助成対象者をいう。以下この項において同じ。)に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 当該申請に係る助成対象者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 当該申請に係る助成対象者に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

(4) 当該申請に係る助成対象者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

(5) 当該申請に係る助成対象者又は助成対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(6) 当該申請に係る助成対象者又は助成対象者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者医療費条例第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(障害者医療費条例第3条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る対象者に係る市町村民税に関する情報

(2) 障害者医療費の支給に関する事務 受給資格者(障害者医療費条例第6条に規定する受給資格者をいう。以下この項において同じ。)に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

(3) 障害者医療費条例第9条に規定する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 受給資格者に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る市町村民税に関する情報

(4) 愛川町障害者医療費支給条例施行規則第5条第1項に規定する受給者証の更新に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 受給資格者に係る生活保護実施関係情報

 受給資格者に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る知的障害の有無及びその障害の程度に関する情報

 受給資格者に係る市町村民税に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 小児医療費要綱第6条第1項、第2項又は第3項に規定する医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(小児医療費要綱第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又は小児(小児医療費要綱第2条第1項第1号又は第2号に規定する小児をいう。以下この項において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る障害者医療費の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係るひとり親家庭等医療費の助成に関する情報

(2) 小児医療費要綱第6条第4項に規定する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る障害者医療費の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係るひとり親家庭等医療費の助成に関する情報

(3) 小児医療費要綱第8条第1項に規定する医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係る障害者医療費の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者又は小児に係るひとり親家庭等医療費の助成に関する情報

(4) 小児医療費要綱第9条に規定する変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る対象者又は小児に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出に係る対象者又は小児に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る対象者又は小児に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る対象者又は小児に係る住民票関係情報

 当該届出に係る対象者又は小児に係る障害者医療費の支給に関する情報

 当該届出に係る対象者又は小児に係るひとり親家庭等医療費の助成に関する情報

(5) 小児医療費要綱第10条に規定する医療証の更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る対象者又は小児に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該更新に係る対象者又は小児に係る生活保護実施関係情報

 当該更新に係る対象者又は小児に係る市町村民税に関する情報

 当該更新に係る対象者又は小児に係る住民票関係情報

 当該更新に係る対象者又は小児に係る障害者医療費の支給に関する情報

 当該更新に係る対象者又は小児に係るひとり親家庭等医療費の助成に関する情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費要綱第5条第1項に規定する医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る対象者(ひとり親家庭等医療費要綱第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)又はひとり親等(ひとり親家庭等医療費要綱第4条第1項第1号に規定するひとり親等をいう。以下この項において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者、ひとり親等又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る対象者、ひとり親等又は扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る障害者医療費の支給に関する情報

(2) ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 対象者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 対象者に係る障害者医療費の支給に関する情報

(3) ひとり親家庭等医療費要綱第10条第3項に規定する医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者、ひとり親等又は扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又はひとり親等に係る障害者医療費の支給に関する情報

(4) ひとり親家庭等医療費要綱第11条第1項及び第2項に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る対象者又はひとり親等に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該届出に係る対象者又はひとり親等に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る対象者又はひとり親等に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出に係る対象者、ひとり親等又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該届出に係る対象者、ひとり親等又は扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る対象者又はひとり親等に係る愛川町障害者医療費の支給に関する情報

(平28規則23・旧第2条繰下・一部改正、令2規則7・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める情報)

第4条 条例別表第3の特定個人情報の欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 愛川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務処理要領(昭和55年4月1日施行)第3条第2号ア(イ)に規定する就学援助費の交付申請(同要領第6条第3号において準用する場合を含む。)に係る保護者に係る市町村民税又は国民健康保険税(地方税法第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 愛川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務処理要領第5条第2号に規定する認定の取消しに係る保護者に係る市町村民税又は国民健康保険税に関する情報

(平28規則23・追加)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月5日規則第23号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年12月22日 規則第17号
平成28年8月5日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第7号