○愛川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会規則
平成27年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づく総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に関すること。
(2) 総合戦略の効果検証に関すること。
(3) その他総合戦略の推進に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 学識経験を有する者
(3) 教育関係者
(4) 関係団体等の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合戦略事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。