○愛川町障害者医療費支給条例

昭和49年3月30日

条例第33号

注 平成10年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、障害者の健康を保持するため障害者医療費(以下「医療費」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平25条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級までのいずれかに該当する障害を有する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有するもの

(平10条例22・平17条例6・平25条例12・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町が行う国民健康保険の被保険者

(2) 本町に居住している者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。次号及び第4号において同じ。)であって、規則で定める社会保険各法(以下「保険各法」という。)による被保険者若しくは組合員又は被扶養者

(3) 本町に居住している者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者(第1号に掲げる者を除く。)

(4) 神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で本町に居住している者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の規定により神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で同条の規定の適用時に本町に居住していた者(住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていた者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者については、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 本町以外の市町村又は特別区から医療費の支給を受けることができる者

(3) 65歳以上である者。ただし、65歳に達する日前から引き続いて前条各号のいずれかに該当する者を除く。

(4) 前年(1月から9月までの間に第5条第1項の規定による申請をした者にあっては、前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条で定める額を超える者

(平18条例15・全改、平20条例4・平24条例10・平25条例12・一部改正)

(支給の範囲)

第4条 対象者が療養に要する費用のうち社会保険各法又はその他法令に規定する療養給付の適用範囲内とし、対象者が負担すべき額(附加給付規定に基づき家族療養附加金(以下「家族療養附加金」という。)が支給される場合は、その額を控除した額)を支給する。

(平20条例4・平25条例12・平31条例5・一部改正)

(受給者証の交付申請等)

第5条 医療費の支給を受けようとする者は、町長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合においてその内容を審査し、適当と認めたときは受給者証を交付しなければならない。

(受給者証の提示)

第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、療養の給付を受けるときは、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療取扱機関」という。)に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第7条 医療費の支給の方法は、医療費(家族療養附加金が支給される場合は、第4条の規定にかかわらずその額を控除しない額)を医療取扱機関に支払うことによって行う。この場合において、医療費に係る家族療養附加金が支給される場合、町長は、社会保険各法に基づく被保険者若しくは組合員に代わって家族療養附加金を社会保険各法に基づく保険者から受領し、又は対象者から家族療養附加金に相当する額を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療取扱機関に医療費を支払ったときは、受給資格者に対し、医療費の支給を行うことができる。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、第三者の行為による対象者の傷病に対して医療費を支給した場合において、対象者が当該第三者から同一の理由につき損害賠償を受けたときは、その価額の限度において対象者からすでに支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出義務)

第9条 対象者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、すみやかに町長に届出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例により、医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(不正利得による返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第36号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 愛川町高齢者医療費条例(昭和47年愛川町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にこの条例により廃止された愛川町高齢者医療費条例に基づく高齢者医療費を支給することとなる事由が生じていた者に対する高齢者医療費等については、なお従前の例による。

(平成10年12月15日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛川町重度障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行の日前に医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第7項の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者で、神奈川県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域に居住しているものは、本町に居住していた者とみなして、改正後の第3条第1項第4号の規定を適用する。

(平成24年6月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛川町障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定による申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付が行われたものについて適用し、施行の日前に医療に関する給付が行われたものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

愛川町障害者医療費支給条例

昭和49年3月30日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第33号
昭和50年3月31日 条例第36号
昭和57年3月30日 条例第21号
昭和57年12月25日 条例第8号
平成10年12月15日 条例第22号
平成17年3月28日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第15号
平成20年3月27日 条例第8号
平成24年6月15日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第12号
平成31年3月27日 条例第5号