○愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年愛川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(令元規則17・一部改正)
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると町長が認めた場合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月28日規則第13号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第10号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元規則17・全改、令3規則10・一部改正)
条例第2条第3号に規定する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額
各月初日の在籍児童が属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 第3号認定(3歳未満児) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 市町村民税均等割のみ課税されている世帯 | 6,800 (3,400) | 6,600 (3,300) | |
C2 | 市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 5,000円未満 | 8,400 (4,200) | 8,200 (4,100) |
C3 | 5,000円以上28,000円未満 | 9,200 (4,600) | 9,000 (4,500) | |
C4 | 28,000円以上48,600円未満 | 11,400 (5,700) | 11,200 (5,600) | |
C5 | 48,600円以上61,000円未満 | 14,000 (7,000) | 13,700 (6,850) | |
C6 | 61,000円以上73,000円未満 | 16,600 (8,300) | 16,300 (8,150) | |
C7 | 73,000円以上85,000円未満 | 19,400 (9,000) | 19,000 (8,800) | |
C8 | 85,000円以上97,000円未満 | 22,200 | 21,800 | |
C9 | 97,000円以上121,000円未満 | 27,400 | 26,900 | |
C10 | 121,000円以上145,000円未満 | 32,800 | 32,200 | |
C11 | 145,000円以上169,000円未満 | 38,200 | 37,500 | |
C12 | 169,000円以上191,000円未満 | 41,000 | 40,300 | |
C13 | 191,000円以上213,000円未満 | 43,800 | 43,000 | |
C14 | 213,000円以上235,000円未満 | 46,800 | 46,000 | |
C15 | 235,000円以上257,000円未満 | 49,800 | 48,900 | |
C16 | 257,000円以上279,000円未満 | 53,200 | 52,200 | |
C17 | 279,000円以上301,000円未満 | 56,800 | 55,800 | |
C18 | 301,000円以上349,000円未満 | 59,600 | 58,500 | |
C19 | 349,000円以上397,000円未満 | 62,200 | 61,100 | |
C20 | 397,000円以上465,000円未満 | 64,600 | 63,500 | |
C21 | 465,000円以上 | 79,300 | 77,900 |
備考
1 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、次に掲げる世帯である場合におけるこの表の適用については、C1階層、C2階層、C3階層、C4階層、C5階層、C6階層、C7階層(ただし、所得割課税額77,101円未満の場合に限る。)のいずれかに認定された世帯であっても、最年長の子どもから順に1人目はこの表の利用者負担額の( )内に掲げる額、2人目以降については無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
2 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 同一世帯において小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学前の範囲内にある子どもが、複数人同時に幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは地域型保育給付の対象事業を利用している場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
4 利用者負担額は、月額によって決定するものとし、その負担する月額は、各月初日(月の中途で入所した児童にあっては、その入所した日)における入所児童の属する世帯につき、この表の定義によって定める利用者負担額により算定した額とする。
5 月の中途で入退園又は入退所若しくは解除した児童に係る利用者負担額は、次に定める算式により算定して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をその月の利用者負担額とする。
(1) 利用者負担額(月額)×在籍期間中(退園又は退所若しくは解除の場合は、当該日の前日まで)の実入所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)÷25日
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、C1階層、C2階層、C3階層、C4階層、C5階層(ただし、所得割課税額57,700円未満の場合に限る。)のいずれかに認定された場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。