○愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定める。
(令元条例16・一部改正)
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の区分ごとに定める額を限度として規則で定める額とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子ども 月額0円
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子ども 月額0円
(3) 法第19条第1項第3号に掲げる認定を受けた教育・保育給付認定子ども 月額79,300円
(令元条例16・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、教育・保育給付認定保護者が規則で定める事由に該当する場合で、前条に規定する利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、その利用者負担額を減免することができる。
(令元条例16・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(愛川町立保育所条例の一部改正)
2 愛川町立保育所条例(昭和62年愛川町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月25日条例第16号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例中第2条の規定による改正後の愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。