○愛川町立保育所条例
昭和62年3月28日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、保育所の設置及び保育所における保育の実施その他の管理に関し必要な事項を定める。
(平10条例8・一部改正)
(設置)
第2条 本町に保育所を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
愛川町立半原保育園 | 愛川町半原4,495番地の1 |
愛川町立田代保育園 | 愛川町田代323番地 |
愛川町立高峰保育園 | 愛川町三増773番地 |
愛川町立中津保育園 | 愛川町中津544番地 |
愛川町立春日台保育園 | 愛川町春日台2丁目11番地の3 |
愛川町立中津南保育園 | 愛川町中津3,893番地 |
(保育の実施)
第3条 保育所における保育は、愛川町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年愛川町条例第14号)第3条に規定する保育の認定基準に基づき認定し、実施するものとする。
(平26条例14・全改)
(入所の制限)
第4条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を拒むことができる。
(1) 伝染性疾病その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 心身が虚弱で保育所における保育に堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入所することが不適当であると認められるとき。
(費用の納付)
第5条 保育所に入所した児童の扶養義務者は、町長が定める費用(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、愛川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年愛川町条例第11号)に定めるところによる。
(平27条例11・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平27条例11・旧第7条繰上)
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 愛川町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和30年愛川町条例第33号)は、廃止する。
附則(平成10年3月30日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。