○愛川町風致地区条例施行規則

平成26年12月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町風致地区条例(平成26年愛川町条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、風致地区内行為(行為変更)許可申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 計画書(第2号様式から第9号様式までのうち該当するもの)

(2) 別表第1に掲げる行為の区分による図面

(行為の届出)

第3条 条例第2条第6項の規定により届出をしようとする者は、風致地区内行為届出書(第10号様式)に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 計画書(第2号様式から第9号様式までのうち該当するもの)

(2) 別表第1に掲げる行為の区分による図面

(着手、完了又は中止の届出)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けた者、条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者又は同条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、速やかに風致地区内行為着手(完了)(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項の許可を受けた者、同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた者、条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者又は同条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に、風致地区内行為着手(完了)届に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) その他町長が必要と認める図書

3 条例第2条第1項の許可を受けた者、同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた者、条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者又は同条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、速やかに風致地区内行為中止届(第12号様式)に、次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 現況写真

(2) その他町長が必要と認める図書

(許可を要しない公社、公団等)

第5条 条例第2条第3項に規定する規則で定める公社、公団等は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(5) 独立行政法人環境再生保全機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 神奈川県住宅供給公社

(9) 神奈川県道路公社

(10) 愛川町土地開発公社

(地位の承継)

第6条 条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、遅滞なく風致地区内行為許可承継届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、風致地区内行為許可承継承認申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可標の掲示)

第7条 条例第2条第1項の規定により許可を受けた者、同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた者、条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者で当該許可に係る行為に着手しようとするもの又は同条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中行為地の見やすい場所に風致地区内行為許可標(第15号様式)を掲示しておかなければならない。

(公告の方法等)

第8条 条例第11条第2項の規定による公告は、愛川町掲示場設置規程(昭和53年愛川町告示第14号)に定める掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 町長は、条例第11条第2項の公告をしたときは、当該公告の日から10日間、当該公告の内容を当該公告の内容に係る措置を行おうとする土地その他適当な場所に掲示するものとする。

(住所等の異動の届出)

第9条 条例第2条第1項の規定により許可を受けた者、同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた者、条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者で当該許可に係る行為に着手したもの又は同条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けた者は、当該許可に係る行為の完了前に住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に異動を生じたときは、速やかに住所(氏名)異動届(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第10条 条例第12条第3項に規定する身分を示す証明書は、第17号様式とする。

(書類の提出部数)

第11条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類の部数は、2部とする。

(様式)

第12条 この規則の規定により使用する書類は、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

行為の区分

図面の種類

図面に明示しなければならない事項

建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転

付近見取図

方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

配置図

縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物、木竹等との関係、敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ

平面図

縮尺(200分の1以上)(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。)

立面図

縮尺(200分の1以上)、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。)

構造図

縮尺(50分の1以上)

植栽計画図

縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ

土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓又は土石の類の採取

付近見取図

方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

地形図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線及び植生の概要

計画平面図

縮尺(600分の1以上)、方位及び行為地の境界線(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。)

緑地計画図

縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ(緑地の位置及び面積がわかるようにする。)

縦横断面図

縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)

木竹の伐採

付近見取図

方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

現況平面図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線

計画平面図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び伐採木又は伐採林の位置又は区域

屋外における物件のたい積

付近見取図

方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等)

現況平面図

縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線

計画平面図

縮尺(600分の1以上)、方位及び行為地の境界線(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。)

縦横断面図

縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。)

別表第2(第12条関係)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

風致地区内行為(行為変更)許可申請書

第2条関係

第2号様式

建築物計画書

第2条関係

第3号様式

工作物計画書

第2条関係

第4号様式

建築物その他の工作物の色彩の変更計画書

第2条関係

第5号様式

土地の形質の変更計画書

第2条関係

第6号様式

水面埋立(干拓)計画書

第2条関係

第7号様式

木竹伐採計画書

第2条関係

第8号様式

土石類採取計画書

第2条関係

第9号様式

屋外における物件のたい積計画書

第2条関係

第10号様式

風致地区内行為届出書

第3条関係

第11号様式

風致地区内行為着手(完了)

第4条関係

第12号様式

風致地区内行為中止届

第4条関係

第13号様式

風致地区内行為許可承継届

第6条関係

第14号様式

風致地区内行為許可承継承認申請書

第6条関係

第15号様式

風致地区内行為許可標

第7条関係

第16号様式

住所(氏名)異動届

第9条関係

第17号様式

身分証明書

第10条関係

愛川町風致地区条例施行規則

平成26年12月24日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)