○愛川町風致地区条例施行規則
平成26年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町風致地区条例(平成26年愛川町条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(2) 別表第1に掲げる行為の区分による図面
(2) 別表第1に掲げる行為の区分による図面
(1) 完成写真
(2) その他町長が必要と認める図書
(1) 現況写真
(2) その他町長が必要と認める図書
(許可を要しない公社、公団等)
第5条 条例第2条第3項に規定する規則で定める公社、公団等は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(2) 独立行政法人水資源機構
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(4) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(5) 独立行政法人環境再生保全機構
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(7) 独立行政法人都市再生機構
(8) 神奈川県住宅供給公社
(9) 神奈川県道路公社
(10) 愛川町土地開発公社
(公告の方法等)
第8条 条例第11条第2項の規定による公告は、愛川町掲示場設置規程(昭和53年愛川町告示第14号)に定める掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 町長は、条例第11条第2項の公告をしたときは、当該公告の日から10日間、当該公告の内容を当該公告の内容に係る措置を行おうとする土地その他適当な場所に掲示するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
行為の区分 | 図面の種類 | 図面に明示しなければならない事項 |
建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等) |
配置図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物その他の主要工作物、木竹等との関係、敷地内の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ | |
平面図 | 縮尺(200分の1以上)(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) | |
立面図 | 縮尺(200分の1以上)、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩(4面を原則とする。) | |
構造図 | 縮尺(50分の1以上) | |
植栽計画図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ | |
土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓又は土石の類の採取 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等) |
地形図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線、等高線及び植生の概要 | |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位及び行為地の境界線(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) | |
緑地計画図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線並びに既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ(緑地の位置及び面積がわかるようにする。) | |
縦横断面図 | 縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。) | |
木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等) |
現況平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線 | |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び伐採木又は伐採林の位置又は区域 | |
屋外における物件のたい積 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等(駅、停車場、公共建物、河川、湖沼等) |
現況平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位、行為地の境界線及び等高線 | |
計画平面図 | 縮尺(600分の1以上)、方位及び行為地の境界線(許可行為の変更の場合は、対照平面図とする。) | |
縦横断面図 | 縮尺(600分の1以上)(現況及び行為後を対比できるようにする。) |
別表第2(第12条関係)