○愛川町有害鳥獣対策実施隊設置規則

平成26年12月24日

規則第25号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、本町における鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、愛川町有害鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。

(2) 有害鳥獣の被害防除措置に関すること。

(3) 被害発生地区の調査、巡回及び指導に関すること。

(4) 人的被害を及ぼすおそれがある場合等の緊急出動に関すること。

(5) 有害鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

(6) その他町長が実施隊の職務として必要と認めた事項

(組織)

第3条 実施隊に愛川町有害鳥獣対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる区分により構成する。

(1) 職員隊員

(2) 一般隊員

2 実施隊に隊長及び副隊長それぞれ1人を置く。

(1) 隊長は、環境経済部農政課長をもって充てる。

(2) 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。

(3) 隊長は、実施隊の業務を統括する。

(4) 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任命)

第4条 隊員は、前条第1項各号に定める区分ごとに、次の各号に掲げる者のうちから第1号については町長が指名し、第2号については町長が任命する。

(1) 職員隊員にあっては次の者 愛川町役場職員

(2) 一般隊員にあっては次の者

 公益社団法人神奈川県猟友会愛甲郡支部の会員のうち支部長が推薦する者であって、愛川町が実施する面接に合格した者

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第8項に定める法人の職員であって、当該団体から推薦された者

 狩猟免許を有し、かつ、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者であって、愛川町が実施する面接に合格した者

(平29規則8・一部改正)

(任命条件)

第5条 隊員になろうとする者及び隊員は、毎年町が実施する安全講習会を受講することを任命条件とする。

2 第3条第1項第2号に掲げる隊員のうち、銃器を使用する者については、3年に1回、町が実施する技能講習会及び活動状況調査により、適性と認められることを任命条件とする。

(令元規則18・一部改正)

(身分)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職に属する地方公務員とする。

(隊員定数)

第7条 隊員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる隊員 町長が必要と認める人数

(2) 第3条第1項第2号に掲げる隊員 30人以内

(任期)

第8条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定による狩猟免許の取り消し等の処分を受けたとき。

(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第11条の規定による許可の取り消し等の処分を受けたとき。

(3) 第5条第2項に定める技能講習会及び活動状況調査により、適性と認められなかったとき。

(4) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(平29規則8・令元規則18・一部改正)

(出動体制)

第9条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の出動は、町長の要請により隊長が招集し、隊長の命令により出動する。この場合において、命令の方法については、書面又は電子メール若しくは電話による方法とする。

2 出動に当たっては、隊長が隊員の編制を行い、隊員は、隊長の指揮の下に組織的に活動を行うものとする。

(服務)

第10条 第3条第1項第2号に掲げる隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第11条 隊長は、第9条の出動を行った場合は、愛川町有害鳥獣対策実施隊出動命令報告書(第1号様式)、愛川町有害鳥獣対策実施隊活動報告書(第2号様式)及び愛川町有害鳥獣対策実施隊活動者名簿(第3号様式)により2週間以内に町長に報告するものとする。

(報酬)

第12条 第3条第1項第2号に掲げる隊員には、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)に規定する年額報酬及び費用弁償を支給する。

(補償)

第13条 隊員の職務中の事故の補償は、愛川町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年愛川町条例第6号)の定めるところによる。

(庶務)

第14条 実施隊の庶務は、有害鳥獣対策所管課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 第8条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後最初に指名又は任命する隊員の任期は、平成28年3月31日までとする。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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愛川町有害鳥獣対策実施隊設置規則

平成26年12月24日 規則第25号

(令和元年9月30日施行)