○愛川町町営住宅管理運営委員会規則
平成26年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町町営住宅管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 町営住宅の計画の策定に関すること。
(2) 新規住宅又は特定目的公営住宅の募集の住宅困窮度の判定基準に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項
(令2規則23・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 学識経験を有する者
(3) 民生委員・児童委員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 第2条第2号に規定する審議については、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町営住宅事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
附則(令和2年10月30日規則第23号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。