○愛川町人・農地プラン検討会規則
平成26年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 人・農地プランの策定及び総合的な推進に関すること。
(2) その他人・農地プランに関し必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 女性農業者
(2) 町農業委員会の委員
(3) 関係団体等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 町職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 検討会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、農政事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。