○愛川町人・農地プラン検討会規則

平成26年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 人・農地プランの策定及び総合的な推進に関すること。

(2) その他人・農地プランに関し必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 女性農業者

(2) 町農業委員会の委員

(3) 関係団体等の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 町職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 検討会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、農政事務主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

愛川町人・農地プラン検討会規則

平成26年3月31日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第12号