○愛川町農業振興対策審議会規則
平成26年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町農業振興対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 農業振興方策及び畜産経営環境対策に関すること。
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の区域及び整備計画に関すること。
(3) その他農業振興のために必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 農業者
(3) 関係団体等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 審議会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農政事務主管課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。