○愛川町介護保険・地域包括支援センター運営審議会規則

平成26年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町介護保険・地域包括支援センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者保健福祉計画並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定及び総合的な推進に関すること。

(2) 介護保険法第115条の46に基づく地域包括支援センターの設置等の承認事項及び運営に関すること。

(3) 地域密着型サービスの承認事項等に関すること。

(4) 介護保険法第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業を実施するため配置する認知症初期集中支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。

(5) その他高齢者保健福祉事業・介護保険事業の運営のために必要な事項

(令4規則5・一部改正)

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募による町民等

(2) 学識経験を有する者

(3) 介護老人福祉施設利用者の家族

(4) 介護サービス提供事業の関係者

(5) 民生委員・児童委員

(6) 町社会福祉協議会の代表者

(7) 医療関係者

(8) 関係団体等の代表者

(9) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、介護保険事務主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成27年5月31日までとする。

(令和4年3月30日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

愛川町介護保険・地域包括支援センター運営審議会規則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成26年3月31日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第5号