○愛川町健康プラン推進委員会規則

平成26年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町健康プラン推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条に基づく健康増進計画(以下「健康プラン」という。)の策定及び総合的な推進に関すること。

(2) その他健康プランに関し必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募による町民等

(2) 町健康づくり推進委員会の代表者

(3) 区長会の代表者

(4) 医療関係者

(5) 関係団体等の代表者

(6) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康増進事務主管課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

愛川町健康プラン推進委員会規則

平成26年3月31日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第9号