○愛川町立心身障害者作業所指定管理者候補者選定委員会規則
平成26年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町立心身障害者作業所指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町立心身障害者作業所に係る指定管理者候補者の選定に関する事項について所掌する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 関係団体等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 町職員
2 委員の任期は、諮問事項に係る調査及び審議が終了するまでとする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、障害福祉事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。