○愛川町行政改革推進委員会規則
平成26年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 行政改革大綱の策定及び総合的な推進に関すること。
(2) 行政評価制度における外部評価に関すること。
(3) その他行財政運営の簡素・効率化の推進のために必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 学識経験を有する者
(3) 企業の経営に携わる者
(4) 関係団体等の代表者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政改革事務主管課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。