○愛川町総合計画審議会規則
平成26年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 審議会は、総合計画の策定に関する事項について所掌する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 学識経験を有する者
(3) 町教育委員会の委員
(4) 町農業委員会の委員
(5) 関係団体等の代表者
2 委員の任期は、諮問した事項に係る調査及び審議が終了するまでとする。
3 委員は、再任することができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合計画事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。