○愛川町特別職報酬等審議会規則
平成26年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 審議会は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する事項について所掌する。
(平27規則5・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、町内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、諮問事項に係る調査及び審議が終了するまでとする。
3 委員は、再任することができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、特別職報酬事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。