○愛川町立健康プラザ条例施行規則

平成25年9月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立健康プラザ条例(平成25年愛川町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、愛川町健康プラザ(以下「健康プラザ」という。)の管理等に関し、必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 健康プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 健康プラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(施設及び附属設備の使用申請)

第4条 条例第5条の規定により健康プラザの施設及び附属設備の使用の承認を受けようとする者は、愛川町健康プラザ施設等使用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、使用の適否を決定し、愛川町健康プラザ施設等使用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(取消し又は変更)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設及び附属設備の使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 承認を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。

(4) 許可なく附属設備を館外に持ち出さないこと。

(5) 許可なくポスター、看板その他これらに類するものを貼り付け、又は釘等を打ち込まないこと。

(6) 危険物等を持ち込まないこと。

(7) 定められた場所以外では、飲食をしないこと。

(8) 喫煙をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施設及び附属設備の使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

(愛川町行政組織及び事務分掌規則の一部改正)

3 愛川町行政組織及び事務分掌規則(昭和59年愛川町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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愛川町立健康プラザ条例施行規則

平成25年9月10日 規則第15号

(平成25年10月1日施行)