○愛川町立健康プラザ条例施行規則
平成25年9月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町立健康プラザ条例(平成25年愛川町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、愛川町健康プラザ(以下「健康プラザ」という。)の管理等に関し、必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 健康プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 健康プラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(取消し又は変更)
第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設及び附属設備の使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 承認を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(4) 許可なく附属設備を館外に持ち出さないこと。
(5) 許可なくポスター、看板その他これらに類するものを貼り付け、又は釘等を打ち込まないこと。
(6) 危険物等を持ち込まないこと。
(7) 定められた場所以外では、飲食をしないこと。
(8) 喫煙をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施設及び附属設備の使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
(愛川町行政組織及び事務分掌規則の一部改正)
3 愛川町行政組織及び事務分掌規則(昭和59年愛川町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略