○愛川町みんなで守る環境美化のまち条例施行規則

平成23年12月20日

規則第19号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(回収容器の設置方法等)

第3条 条例第9条第1項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 自動販売機から5メートル以内にあるもので、空き缶等を回収するために適切な場所に設置してあること。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(3) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上で、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(5) 安定性があり、容易に転倒しないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる自動販売機に係る回収容器は、前項に掲げる要件を備えることを要しない。

(1) 事務所、工場その他の事業所に特定の者の利用に供するため設置された自動販売機

(2) 店舗、病院その他の建物の中に設置されたものであって、当該建物に立ち入らなければ利用することができない自動販売機

(3) その他町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置された自動販売機

(勧告及び命令)

第4条 条例第18条の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第19条の規定による命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第20条の規定による公表は、愛川町掲示場への公告その他適当と認められる方法により行うものとする。

2 前項の公表は、次の事項について行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 違反の事実及び当該違反に対する命令の内容

(3) その他町長が必要と認める事項

(身分証明書)

第6条 条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第3号様式)とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則6・一部改正)

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愛川町みんなで守る環境美化のまち条例施行規則

平成23年12月20日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)