○愛川町みんなで守る環境美化のまち条例

平成23年12月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、愛川町環境基本条例(平成10年愛川町条例第7号)の本旨を達成するため、環境美化の推進に関し、町、町民等、事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、良好な生活環境の保全のために必要な事項を定めることにより、きれいで住み良い環境のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地所有者等 町内において土地又は建物若しくは柵、塀、門その他これらに類する工作物(以下「その他の工作物」という。)を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他これらに類する容器をいう。

(5) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための専用容器をいう。

(7) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を回収容器、吸い殻入れその他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(8) 公共の場所等 河川、道路、公園、広場その他の公共の用に供される場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物又はその他の工作物をいう。

(9) 調理くず等 野外活動により発生した調理くず、廃食用油、燃料その他の当該野外活動で使用し、不要となった物で、空き缶等及び吸い殻等以外のものをいう。

(10) 落書き 公共の場所等に、塗料等により、みだりに文字、図形若しくは絵柄を書く行為又は書かれた文字、図形若しくは絵柄をいう。

(11) 飼い犬等 人が飼育し、又は管理する犬、猫その他の愛がん動物をいう。

(12) 深夜 午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。

(13) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号イ、ホ、ト及びチに規定するものを除く。)の爆発又は燃焼をいう。

(14) 空き家等 町内に所在する建物又はその他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(15) ごみ収集所 愛川町一般廃棄物処理基本計画に基づいて行う一般廃棄物の収集における当該廃棄物を排出する所定の場所をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、町民等、事業者及び土地所有者等がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援するよう努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、環境美化に対する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないよう自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物又はその他の工作物の適正な清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。

(調理くず等の投棄又は放置の禁止)

第8条 何人も、公共の場所等において野外活動を行うときは、調理くず等を投棄し、又は放置してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 自動販売機により容器入りの飲食物を販売する者は、規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければならない。

(落書きの禁止)

第10条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。

2 町長は、公共の場所等への落書きが著しく周辺の美観を損なう状態にあると認められるときは、当該公共の場所等を所有し、占有し、又は管理する者に対し、当該落書きを消去するよう要請することができる。

(飼い犬等の適正管理等)

第11条 何人も、飼い犬等が他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。

2 何人も、飼い犬等が公共の場所等でふんをしたときは、そのふんを放置し、又は投棄してはならない。

3 何人も、飼い犬等を公共の場所等に連れ出すときは、ふんを持ち帰るための道具等を常に携行しなければならない。

(たん、つば等の禁止)

第12条 何人も、公共の場所等で、みだりにたん、つば等を吐いてはならない。

(深夜の花火の禁止)

第13条 何人も、公共の場所等において深夜に花火をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の行為をすることができる。

(1) 法令による許可を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に支障がないと認めた場合

(空き家等の適正管理)

第14条 空き家等を所有し、占有し、又は管理する者は、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、常に適正に管理しなければならない。

(1) 雑草、樹木等が繁茂すること。

(2) 風等の自然現象により建物の一部が飛散すること。

(3) 害虫又は悪臭の発生原因になること。

(4) 野良犬又は野良猫の住みかになること。

(5) 廃棄物の不法投棄場所になること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、周囲の良好な生活環境を著しく損なうこと。

(ごみ収集所の清潔保持)

第15条 ごみ収集所を利用する者は、次に掲げる事項を遵守し、当該ごみ収集所における清潔の保持を図らなければならない。

(1) 指定された日時に廃棄物を排出すること。

(2) 廃棄物を適正に分別して排出すること。

(3) 廃棄物が、飛散し、又は流出しないように排出すること。

(生活排水等による水質汚濁の防止)

第16条 何人も、日常生活に伴って発生する生ごみ、廃食用油等を適正に処理するとともに、洗剤の適正な使用を心がけることにより、河川、水路その他の公共用水域の水質汚濁の防止に努めなければならない。

(日常生活に伴う騒音及び振動の防止)

第17条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音又は振動による公害を生ずることのないよう配慮しなければならない。

(指導及び勧告)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為の中止又は是正に必要な措置を講ずるよう、指導又は勧告することができる。

(1) 第7条の規定に違反してポイ捨てをした者

(2) 第8条の規定に違反して調理くず等を投棄し、又は放置した者

(3) 第9条第1項の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない者

(4) 第10条第1項の規定に違反して落書きをした者

(5) 第11条第2項の規定に違反して飼い犬等のふんを放置し、又は投棄した者

(6) 第11条第3項の規定に違反してふんを持ち帰るための道具等を携行しない者

(命令)

第19条 町長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。

(公表)

第20条 町長は、第18条第5号及び第6号に掲げる者が前条の規定による命令に従わないときは、その旨及び当該命令の内容を公表することができる。

(立入調査)

第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に公共の場所等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(表彰)

第22条 町長は、この条例の目的に寄与したと認められる活動をした町民等、団体及び事業者を表彰することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第24条 第18条第3号及び第4号に掲げる者で第19条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 第18条第1号及び第2号に掲げる者で第19条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項(第18条第3号に掲げる者で第19条の規定による命令に違反した者に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

愛川町みんなで守る環境美化のまち条例

平成23年12月20日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)