○愛川町環境基本条例

平成10年3月30日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 基本的施策(第8条~第10条)

第3章 施策推進のための方策(第11条~第18条)

第4章 環境審議会(第19条)

附則

私たちのまち愛川は、相模川及び中津川の清流と丹沢山麓東端に連なる山々のみどりをはじめとした豊かな自然環境の下に、人間性豊かな風土や良質な産業を育み、自然、人、産業の調和のとれたまちとして着実に発展してきた。

しかしながら、こうした発展に伴う社会経済活動の拡大や人口の増加により、廃棄物の増大、自動車排出ガスによる大気汚染、生活排水による水質汚濁などの生活に密着した問題が生じてきている。

さらに、今日の環境問題は、地球の温暖化、オゾン層の破壊など地球的規模へと拡大し、私たちの生存基盤である地球環境そのものにも影響を及ぼすことが懸念されている。

もとより、私たちは、健康で安全かつ文化的な生活を営む上で必要となる健全で恵み豊かな環境を享受する権利を有するとともに、将来の世代へ引き継いでいく責務を有している。

私たちは、環境の恵みの有限性を自覚し、環境の保全及び創造を図るため、自らがそれぞれの立場で環境に負荷を与えている社会経済活動や生活様式を見直し、かつ、積極的に行動していかなければならない。

このような認識の下に、現に有する良好な環境の保全及び創造を図り、水とみどりに恵まれた緑水環境都市として、将来にわたり持続的に発展できるような愛川を実現するため、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに町、町民、事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、町民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる健全で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少ない持続的発展の可能な社会を構築することを目的として、町、町民及び事業者がそれぞれの責務を自覚し、公平な役割分担の下に行われなければならない。

3 地球環境保全は、人類共通の課題であることから、町、町民及び事業者が自らの問題として認識し、それぞれの日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める環境の保全及び創造に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、基本理念にのっとり、町の施策を実施するに当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に努めなければならない。

3 町は、基本理念にのっとり、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体との協力に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、その事業活動が環境に与える影響を認識し、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(滞在者の責務)

第7条 旅行者その他の滞在者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 基本的施策

(施策の基本方針)

第8条 町は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる事項を基本として、環境の保全及び創造に関する施策を実施するものとする。

(1) 人の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。

(2) 野生動植物の生息又は生育に配慮し、健全な生態系の保持を図るとともに、河川、森林、農地等を適正に保全し、人と自然との豊かなふれあいの場を確保すること。

(3) 潤いとゆとりある都市環境を保全及び創造するため、水とみどりを生かした都市基盤の整備、美しい景観の保持、歴史的文化的遺産の保全等を図ること。

(4) 環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的利用、エネルギーの効率的利用、廃棄物の減量化等を推進すること。

(環境基本計画)

第9条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、町民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「町民等」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、愛川町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(報告書の作成等)

第10条 町長は、環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況等について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第3章 施策推進のための方策

(総合的調整)

第11条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を実効的かつ体系的に推進するため、次に掲げる事項について、必要な総合的調整を行うものとする。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある町の施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

(町民等の意見の反映)

第12条 町は、環境の保全及び創造に関する施策に、町民等の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の振興等)

第13条 町は、町民等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に努めるものとする。

(町民等の自発的な活動の促進)

第14条 町は、町民等が自発的に行う緑化活動、資源の再生に関する活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制の措置)

第15条 町は、環境の保全及び創造を図るために必要があるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 町は、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第17条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握について、必要な調査を行うものとする。

(財政上の措置)

第18条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 環境審議会

(環境審議会)

第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する基本的事項等を調査審議するため、町長の附属機関として、愛川町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 他の条例の規定によりその権限に属させられた事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項

3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第8号で平成11年4月1日から施行)

愛川町環境基本条例

平成10年3月30日 条例第7号

(平成10年3月30日施行)