○愛川町放課後児童クラブ管理運営規則
平成18年7月24日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間、家庭において適切な保護が受けられない児童に対し、遊びや集団生活等を通して、日常の生活指導等を行うため、愛川町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、運営することにより、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(名称及び定員)
第2条 児童クラブは、1小学校区に1児童クラブとし、それぞれの名称及び定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 定員 |
半原児童クラブ | 35人以内 |
田代児童クラブ | 35人以内 |
高峰児童クラブ | 35人以内 |
中津児童クラブ | 40人以内 |
中津第二児童クラブ | 35人以内 |
菅原児童クラブ | 40人以内 |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、定員を超えて入所させることができる。
(平19教委規則6・平23教委規則2・一部改正)
(対象児童)
第3条 児童クラブの入所児童は、本町に住所を有し、小学校に就学している児童であって、保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間、家庭において適切な保護が受けられない児童とする。
(平28教委規則7・一部改正)
(休所日)
第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(開所時間)
第5条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までの日(愛川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年愛川町教育委員会規則第1号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する日を除く。) 放課後から午後6時30分まで
(2) 前号に規定する日以外の実施日 午前8時30分から午後6時30分まで
(3) 愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例(平成18年愛川町条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する早朝育成 前号に規定する日の午前8時から午前8時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(平22教委規則5・一部改正)
(運営委員会)
第6条 児童クラブの円滑な運営を図るため、それぞれの児童クラブに児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会は、民生委員児童委員又は主任児童委員の代表、青少年指導員の代表、保護者の代表、児童クラブの指導員その他児童クラブの運営に必要な者で構成する。
3 前2項に掲げるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(指導員及び指導内容)
第7条 児童クラブに指導員を置き、その指導内容は、次のとおりとする。
(1) 集団生活を通して生活習慣及び生活態度を養うようにすること。
(2) 遊び等を通して自主性、社会性及び創造性を養うようにすること。
(3) その他必要に応じた指導
(入所手続等)
第8条 児童クラブへの入所を希望する児童の保護者は、児童クラブ入所申請書(第1号様式。以下「入所申請書」という。)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(平22教委規則5・追加)
(入所の取消し)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 正当な理由によらず欠席が多いとき。
(3) 正当な理由によらず条例に定める育成料及び早朝育成料の滞納が多いとき。
(4) その他教育委員会が児童クラブの運営上、特に必要と認めたとき。
(平22教委規則5・旧第9条繰下・一部改正)
(退所手続)
第11条 児童クラブを退所する児童の保護者は、児童クラブ退所届(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平22教委規則5・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平22教委規則5・旧第11条繰下)
附則
附則(平成19年7月25日教委規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日教委規則第7号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
(平28教委規則5・一部改正)
(平28教委規則5・一部改正)
(平22教委規則5・追加)
(平22教委規則5・追加)
(平22教委規則5・追加、平28教委規則5・一部改正)
(平22教委規則5・旧第5号様式繰下・一部改正、平28教委規則5・一部改正)
(平22教委規則5・旧第6号様式繰下・一部改正)