○愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例

平成18年6月15日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づき実施する愛川町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)における育成料等(育成料及び早朝育成料をいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定める。

(平22条例6・平28条例23・一部改正)

(定義)

第2条 この条例により育成料等を徴収する児童クラブとは、本町に住所を有し、小学校に就学している児童であって、保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間、家庭において適切な保護が受けられない児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えることにより、児童の健全な育成を図るための事業をいう。

(平22条例6・平28条例23・一部改正)

(育成料等)

第3条 児童クラブを利用している児童の保護者は、育成料として児童1人につき月額4,000円を納付しなければならない。

2 町長が日を単位として午前8時30分前の児童の健全育成(以下「早朝育成」という。)を認めた場合において当該早朝育成を利用したときは、早朝育成料として児童1人につき1回100円を納付しなければならない。

3 第1項の育成料についてはその月分を毎月末日までに、前項の早朝育成料については月の初日から末日までに利用した回数に基づき算出した額を利用した月の翌月の町長が指定する日までに納付しなければならない。

4 月の途中で入所し、又は退所した児童の当該入所又は退所した日の属する月分の育成料は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する育成料に規則で定める徴収率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平22条例6・全改)

(育成料の減免)

第4条 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、育成料を減額又は免除することができる。

(平22条例6・一部改正)

(育成料の還付)

第5条 既納の育成料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第23号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例

平成18年6月15日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月15日 条例第31号
平成22年3月30日 条例第6号
平成28年12月19日 条例第23号