○愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例
平成18年6月15日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づき実施する愛川町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)における育成料等(育成料及び早朝育成料をいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定める。
(平22条例6・平28条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例により育成料等を徴収する児童クラブとは、本町に住所を有し、小学校に就学している児童であって、保護者の就労、疾病その他の理由により、昼間、家庭において適切な保護が受けられない児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えることにより、児童の健全な育成を図るための事業をいう。
(平22条例6・平28条例23・一部改正)
(育成料等)
第3条 児童クラブを利用している児童の保護者は、育成料として児童1人につき月額4,000円を納付しなければならない。
2 町長が日を単位として午前8時30分前の児童の健全育成(以下「早朝育成」という。)を認めた場合において当該早朝育成を利用したときは、早朝育成料として児童1人につき1回100円を納付しなければならない。
(平22条例6・全改)
(平22条例6・一部改正)
(育成料の還付)
第5条 既納の育成料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第23号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。