○愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例施行規則
平成18年7月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例(平成18年愛川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(平22教委規則4・一部改正)
途中入所 | 途中退所 | 同一月内入退所 | |||
入所日 | 徴収率 | 退所日 | 徴収率 | 入所期間 | 徴収率 |
1日から10日まで | 3分の3 | 1日から10日まで | 3分の1 | 1日から10日まで | 3分の1 |
11日から20日まで | 3分の2 | 11日から20日まで | 3分の2 | 11日から20日まで | 3分の2 |
21日から末日まで | 3分の1 | 21日から末日まで | 3分の3 | 21日以上 | 3分の3 |
(平22教委規則4・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 100パーセント
(2) 当該年度分(4月から6月分までの育成料の減免の場合においては前年度分)の町民税非課税世帯の場合 50パーセント
(3) 月の全日数欠席することを事前に届け出た場合 100パーセント
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 その都度教育委員会が定める率
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの育成料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28教委規則5・一部改正)