○愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例施行規則

平成18年7月24日

教委規則第3号

(平22教委規則4・一部改正)

(条例第3条第4項に規定する規則で定める徴収率)

第2条 条例第3条第4項に規定する規則で定める徴収率は、次の表のとおりとする。

途中入所

途中退所

同一月内入退所

入所日

徴収率

退所日

徴収率

入所期間

徴収率

1日から10日まで

3分の3

1日から10日まで

3分の1

1日から10日まで

3分の1

11日から20日まで

3分の2

11日から20日まで

3分の2

11日から20日まで

3分の2

21日から末日まで

3分の1

21日から末日まで

3分の3

21日以上

3分の3

(平22教委規則4・一部改正)

(育成料の減額又は免除)

第3条 条例第4条の規定による育成料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 100パーセント

(2) 当該年度分(4月から6月分までの育成料の減免の場合においては前年度分)の町民税非課税世帯の場合 50パーセント

(3) 月の全日数欠席することを事前に届け出た場合 100パーセント

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 その都度教育委員会が定める率

2 前項の規定により育成料の減免を受けようとする保護者は、児童クラブ育成料減免申請書(第1号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、育成料を減免するときは児童クラブ育成料減免決定通知書(第2号様式)により、減免しないときは児童クラブ育成料減免却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により育成料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに児童クラブ育成料減免理由消滅届(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(育成料の還付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により育成料の還付を受けようとする保護者は、児童クラブ育成料還付請求書(第5号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの育成料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

(平28教委規則5・一部改正)

画像

画像

画像

愛川町放課後児童クラブ育成料等徴収条例施行規則

平成18年7月24日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)