○愛川町企業誘致等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町企業誘致等に関する条例(平成18年愛川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(新規雇用従業員)

第2条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とする。

(適用申請書等)

第3条 条例第5条に規定する申請書は、奨励措置適用申請書(第1号様式又は第2号様式)とする。

2 前項の申請書は、条例第4条第1号に規定する奨励措置(以下「不均一課税」という。)に係る申請にあっては立地等の日以後2箇月以内に、条例第4条第2号に規定する奨励措置(以下「雇用奨励金」という。)に係る申請にあっては立地の日から起算して1年を経過した日以後2箇月以内に、条例第4条第3号に規定する奨励措置(以下「環境配慮設備設置奨励金」という。)に係る申請にあっては立地等の日以後2箇月以内に、町長に提出しなければならない。

(平23規則2・一部改正)

(適用申請書の添付資料)

第4条 条例第5条に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。ただし、町長が添付を要しないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 土地等の売買又は賃貸借の契約書の写し

(2) 投下資本額を証する書類

(3) 事業内容及び事業計画を記載した書類

(4) 国税、都道府県税及び市区町村税の納付を証する書類

(5) 企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し

(6) 不均一課税の申請の場合にあっては、新たに所有することとなった固定資産の一覧表並びに土地及び家屋の登記事項証明書

(7) 雇用奨励金の申請の場合にあっては、雇用奨励金交付対象者名簿、当該従業員を1年以上継続して雇用していることを証する書類、雇用の日の1年前から継続して本町の区域内に住所を有することを証する書類及び当該従業員が障害者の場合は、障害を有することを証する書類の写し

(8) 環境配慮設備設置奨励金の申請の場合にあっては、太陽光発電能力又は屋上緑化の造成を記した書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(平23規則2・平28規則15・一部改正)

(適用決定等の通知)

第5条 条例第6条第1項の規定による通知は、奨励措置適用(不適用)決定通知書(第3号様式又は第4号様式)により行うものとする。

(変更届)

第6条 条例第7条の規定による変更の届出は、奨励措置内容等変更届(第5号様式)により行うものとする。

(適用決定の取消し等の通知)

第7条 町長は、条例第8条第1項の規定により奨励措置の適用の決定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止したときは、奨励措置適用取消(停止)通知書(第6号様式)により当該適用企業に通知するものとする。

(適用措置の承継)

第8条 条例第9条第2項に規定する申請書は、奨励措置適用承継申請書(第7号様式)とする。

2 条例第9条に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 承継の事実及び日付を証する書類

(2) 承継する企業等の事業内容及び事業計画を記載した書類

(3) 承継する企業等の国税、都道府県税及び市区町村税の納付を証する書類

(4) 承継する企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、承継の承認又は不承認を決定するとともに、奨励措置適用承継承認(不承認)決定通知書(第8号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた立地等に係る奨励措置の適用ついては、同日以後もその効力を有する。

(平23規則2・平28規則15・平31規則7・一部改正)

(平成23年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の愛川町企業誘致等に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の新たな立地等に係る奨励措置から適用し、同日前の新たな立地等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の愛川町企業誘致等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の新たな立地等に係る奨励措置から適用し、同日前の新たな立地等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の愛川町企業誘致等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の新たな立地等に係る奨励措置から適用し、同日前の新たな立地等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平24規則18・全改)

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(平24規則18・全改、平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平23規則2・全改、平28規則15・一部改正)

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(平24規則18・全改)

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愛川町企業誘致等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成31年3月29日施行)