○愛川町企業誘致等に関する条例

平成18年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、企業等に対して奨励措置を講ずることにより、企業等の新たな立地及び事業拡充を促進し、もって町民の雇用機会の拡大及び本町の産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人をいう。

(2) 立地 企業等が事業所を本町の区域内に新設し、移設し、又は増設し、事業を開始することをいう。

(3) 償却資産のみの増資 企業等が償却資産のみを増資し、事業を拡充することをいう。

(4) 奨励措置 第4条第1号に規定する固定資産税及び都市計画税の不均一課税、同条第2号に規定する雇用奨励金の交付並びに同条第3号に規定する環境配慮設備設置奨励金の交付をいう。

(5) 誘致地区 本町の区域内のうち、工業系区域及び県央愛川ハイテク研究所団地をいう。ただし、次条第1号エに規定する事業については、本町のすべての区域をいう。

(6) 投下資本額 企業等が立地又は償却資産のみの増資(以下「立地等」という。)を行うために要した費用のうち、土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用の総額から国等の補助金の額を減じた額をいう。

(7) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に掲げる小規模企業者をいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者をいう。

(9) 新規雇用従業員 企業等が、当該立地に当たり新たに雇用し、かつ、引き続き1年以上継続して雇用している者(規則で定める者に限る。)のうち、当該雇用の日の1年前から継続して本町の区域内に住所を有するものをいう。

(10) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する障害者をいう。

(11) 太陽光発電設備 太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーをインバータ等により電気に変換する設備のうち、一般財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けているもの又はこれに相当するものをいう。

(12) 戦略産業 本町の区域内に優先的に産業集積を図る次に掲げる産業をいう。

 ロボット関連産業 次条第1号アに規定する製造業(以下この号において「製造業」という。)のうち、センサー、知能・制御系及び駆動系の3つの要素を持つロボット及び関連する製品の製造に関する事業を行う業種をいう。

 医療関連産業 製造業のうち、医療機器及び医薬品の製造に関する事業を行う業種をいう。

(13) 屋上緑化 建築物の屋上の全部又は一部に緑化区画を造成して、樹木等を植栽することをいう。

(平23条例4・平24条例17・平28条例13・平31条例7・一部改正)

(奨励措置を受けるための要件)

第3条 誘致地区において立地等を行う企業等は、次に掲げる要件を満たすときは、奨励措置の適用を受けることができる。

(1) 当該立地等に係る事業内容が、次に掲げるいずれかに該当するものであること。

 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する大分類Eに分類されている事業をいう。)

 情報通信業(日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類されている事業をいう。)

 自然科学研究所(日本標準産業分類に規定する小分類711に分類されている事業をいう。)

 宿泊業(日本標準産業分類に規定する小分類751に分類されている事業をいう。)

(2) 投下資本額が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額以上の額であること。

 当該立地を行う企業等が小規模企業者である場合 1,000万円

 当該立地を行う企業等が小規模企業者以外の企業等である場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 前号ア及びに規定する事業 3億円(当該立地を行う企業等が中小企業者である場合にあっては、3,000万円)

(イ) 前号イに規定する事業 1億円(当該立地を行う企業等が中小企業者である場合にあっては、3,000万円)

 償却資産のみの増資の場合 3億円(当該立地を行う企業等が中小企業者である場合にあっては3,000万円、小規模企業者である場合にあっては1,000万円)

(3) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市区町村税を完納していること。

(4) 当該立地等の日において本町の区域内で継続して3年以上事業を行っていること(本町の区域内に事業所を新設し、事業を開始する場合を除く。)

(5) 当該立地等が本町の産業の振興又は町民の生活環境の向上若しくは保全に寄与すると町長が認めたものであること。

(平21条例14・平23条例4・平28条例13・平31条例7・一部改正)

(奨励措置)

第4条 町長は、前条の要件を満たす企業等(以下この条において「対象企業」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税及び都市計画税の不均一課税 対象企業が当該立地等により新たに所有することとなった固定資産を対象とし、立地等の日の属する年の翌年1月1日(立地等の日が1月1日のときは、同日とする。)以後最初に固定資産税及び都市計画税を賦課されることとなる年度から5年度分に限り、愛川町税条例(昭和50年愛川町条例第4号)第20条及び第47条の規定にかかわらず、固定資産税の税率にあっては100分の0.28(戦略産業にあっては課税を免除、宿泊業にあっては100分の0.7)、都市計画税の税率にあっては100分の0.04(戦略産業にあっては課税を免除、宿泊業にあっては100分の0.1)とする。

(2) 雇用奨励金の交付 対象企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用したときは、5人を限度として、当該従業員1人当たり20万円(当該従業員が障害者であるときは、当該障害者1人当たり10万円を加算する。)の雇用奨励金を交付する。

(3) 環境配慮設備設置奨励金の交付 対象企業が立地に伴い次の又はに掲げる環境配慮設備を設置したときは、当該又はに定める額の環境配慮設備設置奨励金を交付する。

 発電能力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置したときは、50万円

 3平方メートル以上の屋上緑化をしたときは、50万円を限度とし、次に掲げる額のうち、千円未満を切り捨てた額のいずれか低い額

(ア) 屋上緑化をした面積に1平方メートル当たり2万円を乗じて得た額

(イ) 屋上緑化に要した費用の2分の1の額

(平23条例4・平28条例13・平31条例7・一部改正)

(奨励措置の適用の申請)

第5条 奨励措置の適用を受けようとする企業等は、規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(奨励措置の適否の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励措置の適用の適否を決定するとともに、規則で定めるところにより、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、奨励措置の適用について必要な条件を付することができる。

(変更の届出)

第7条 前条第1項の規定による奨励措置の適用の決定を受けた企業等(以下「適用企業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止するとき。

(奨励措置の適用の取消し等)

第8条 町長は、適用企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励措置の適用の決定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止することができる。

(1) 第3条に規定する要件に適合しないと認められるとき。

(2) 第6条第2項の規定による町長が付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により奨励措置の適用を受けたことが明らかになったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により奨励措置の適用の決定を取り消したときは、当該奨励措置の適用を受けた固定資産税及び都市計画税の全部若しくは一部を納付させ、又は既に交付した雇用奨励金若しくは環境配慮設備設置奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平23条例4・一部改正)

(奨励措置の適用の承継)

第9条 譲渡、合併、相続その他の理由により適用企業の事業を承継した企業等は、当該奨励措置の適用を受けた事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て、奨励措置の適用を承継することができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする企業等は、規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、適用企業に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた立地等に係る奨励措置の適用については、同日以後もその効力を有する。

(平23条例4・平28条例13・平31条例7・一部改正)

(平成21年3月30日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛川町企業誘致等に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後の新たな立地等に係る奨励措置から適用し、同日前の新たな立地等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町企業誘致等に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の新たな立地等に係る奨励措置から適用し、同日前の新たな立地等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町企業誘致等に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後の新たな立地等に係る奨励措置について適用し、同日前の新たな立地等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

愛川町企業誘致等に関する条例

平成18年3月28日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)