○愛川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成18年3月31日

議会告示第2号

(平25議会告示1・一部改正)

(会派結成届出書等)

第2条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、速やかに会派結成(変更)届出書(第1号様式)を議長を経由して町長に提出しなければならない。当該届出事項に変更が生じたときも同様とする。

2 前項に規定する届出書を提出した会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに会派解散届出書(第2号様式)を議長に提出しなければならない。

(平25議会告示1・一部改正)

第3条 削除

(平25議会告示1)

(交付申請)

第4条 条例第7条に規定する申請は、政務活動費交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(第4号様式)

(3) その他町長が必要とする書類

(平25議会告示1・一部改正)

(交付決定)

第5条 条例第8条に規定する通知は、政務活動費交付決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(申請内容の変更)

第6条 条例第3条及び第4条に規定する申請書を提出した会派の代表者又は会派に所属しない議員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに政務活動費交付変更申請書(第6号様式)を議長を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算を変更しようとするとき。

(2) 事業内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(平25議会告示1・一部改正)

(変更決定)

第7条 町長は、前条に規定する変更申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その適否を決定し、政務活動費交付変更通知書(第5号様式)により、申請者に対し、議長を経由して通知するものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(交付請求)

第8条 条例第8条の規定により政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者及び会派に所属しない議員は、政務活動費の交付を請求しようとするときは、政務活動費交付請求書(第7号様式)を速やかに議長を経由して町長に提出するものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(収支報告書)

第9条 条例第9条に規定する収支報告書(第8号様式)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 領収証書

(4) その他町長が必要とする書類

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平25議会告示1・一部改正)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月2日議会告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年2月22日議会告示第1号)

1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、当該規程の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、当該規程の施行の日前に改正前の愛川町議会政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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愛川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成18年3月31日 議会告示第2号

(平成25年3月1日施行)