○愛川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成18年3月31日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年愛川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(平25議会告示1・一部改正)
(会派結成届出書等)
第2条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、速やかに会派結成(変更)届出書(第1号様式)を議長を経由して町長に提出しなければならない。当該届出事項に変更が生じたときも同様とする。
(平25議会告示1・一部改正)
第3条 削除
(平25議会告示1)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(第4号様式)
(3) その他町長が必要とする書類
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(1) 収支予算を変更しようとするとき。
(2) 事業内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 領収証書
(4) その他町長が必要とする書類
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平25議会告示1・一部改正)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日議会告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年2月22日議会告示第1号)
1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。
2 改正後の愛川町議会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、当該規程の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、当該規程の施行の日前に改正前の愛川町議会政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)
(平25議会告示1・一部改正)