○愛川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、愛川町議会議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、議会における会派又は会派に所属しない議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定める。

(平20条例15・平24条例20・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、愛川町議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に所属しない議員に対して交付する。

(平24条例20・一部改正)

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額10,000円を乗じて得た額とする。この場合において、各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

2 町長は、当該年度の年間分(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分)の政務活動費を一括して交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、基準日において任期が満了する場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 基準日において会派の所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は当該会派から脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとする。

6 議会が年度の途中において解散した場合は、当該解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

7 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散した場合は、当該解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

8 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員の数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を上回る場合は、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(会派に所属しない議員に対する政務活動費)

第4条 会派に所属しない議員に対する政務活動費は、月額10,000円とし、年額に換算して交付する。

2 前条第2項第3項及び第6項の規定は、会派に所属しない議員に対する政務活動費について準用する。

3 第1項に規定する政務活動費は、会派に所属しない議員となった日が基準日に当たる場合は当月分から、その日が基準日以外である場合はその日の属する月の翌月分から交付する。

4 会派に所属しない議員が基準日において辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は支給しない。

5 会派に属しない議員が年度の途中において会派に所属する議員となった場合は、会派に所属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費が交付されているときは、その額を返還しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派又は会派に所属しない議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例20・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、会派に対する政務活動費の経理を処理させるため、経理責任者を置かなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(交付申請)

第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に所属しない議員は、毎年度、町長に対し、議長を経由して申請しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、申請者に対して通知しなければならない。

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び会派に所属しない議員は、当該政務活動費に係る収支報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、当該年度の交付に係る政務活動費について、翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員が会派に所属することとなったときは、当該会派の代表者であった者又は会派に所属しない議員であった者は、当該解散の日又は会派に所属した日の翌日から起算して30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 議長は、第1項の規定により提出された収支報告書の写しを町長に送付するものとする。

(平24条例20・一部改正)

(議長の調査)

第10条 議長は、政務活動費の適切な運用を期するため、前条の規定により提出された収支報告書について、会派及び会派に所属しない議員に対し、必要な調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例20・一部改正)

(政務活動費の返還)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派及び会派に所属しない議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び会派に所属しない議員がその年度において町政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例20・一部改正)

(収支報告書の保存)

第12条 議長は、第9条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(平24条例20・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第20号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

2 改正後の愛川町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、当該条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、当該条例の施行の日前に改正前の愛川町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平24条例20・追加)

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。)又は会派に所属しない議員(以下「会派等」という。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)に要する経費

研修費

1 会派等が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への参加に要する経費

広報・広聴費

1 会派等が行う活動の広報活動に要する経費

2 会派等が住民から要望・意見等を聴くために行う会議等の広聴活動に要する経費

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派等が行う活動に必要な図書又は資料等の購入又は利用等に要する経費

事務費

会派等が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

備考 調査研究費及び研修費のうち、交通費及び宿泊費は、愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年愛川町条例第21号)第4条の規定に準ずるものとする。

愛川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月28日 条例第23号

(平成25年3月1日施行)