○愛川町立児童館条例施行規則

平成17年12月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立児童館条例(平成17年愛川町条例第22号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(申請書)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(第1号様式)とする。

2 条例第6条に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 申請日の属する事業年度の法人その他の団体に係る事業計画書及び収支予算書

(3) その他愛川町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるもの

(選定結果通知書)

第3条 条例第7条第2項に規定する通知書は、指定管理者指定通知書(第2号様式)とする。

(協定事項)

第4条 条例第9条に規定する協定を締結する必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務に係る個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(7) その他委員会が必要と認める事項

(事業報告書)

第5条 条例第10条に規定する事業報告書は、指定管理者事業実績報告書(第3号様式)とする。

2 条例第10条に規定する事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他委員会が必要と認める事項

(目的外利用の制限)

第6条 条例第4条の規定により、児童館の管理を行う指定管理者は、指定を受けた目的以外に施設及び設備を使用してはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定のために必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の愛川町立児童館条例施行規則の例により行うことができる。

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愛川町立児童館条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)