○愛川町情報公開条例施行規則

平成16年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する行政文書に係る愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第10条の規定による公開請求は、行政文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(行政文書公開請求の却下)

第3条 条例第10条の規定による行政文書の公開請求を受けた場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求を却下することができる。

(1) 公開請求書の記載が不十分であり、かつ、その不十分な部分を補うよう公開請求者に対して必要な指導をし、補正を求めても補正をしない場合。ただし、その不十分な部分が軽微なものは除く。

(2) 条例第2条第2項各号に規定するものに係る請求であるとき。

(3) 条例第14条に規定する行政文書の公開に係る請求であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、却下することにつき相当の理由があるとき。

2 前項の規定に基づき請求を却下したときは、当該却下に係る行政文書の公開の請求をしたものに対して、速やかに行政文書公開請求却下通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(公開請求に対する諾否決定通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、行政文書公開決定通知書(全部公開用)(第3号様式)又は行政文書公開決定通知書(一部公開用)(第4号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書非公開(存否応答拒否)決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(平18規則3・全改、平24規則3・一部改正)

(公開請求に対する諾否決定期間延長通知)

第5条 条例第11条の2第2項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条の3の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間特例延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(平18規則3・一部改正)

(公開請求に関する事案移送通知)

第5条の2 条例第11条の4第1項の規定による通知は、公開請求に関する事案移送通知書(第7号様式の2)により行うものとする。

(平18規則3・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第6条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。

3 条例第12条第1項及び第2項の規定により提出される意見書は、公開に関する意見書(第9号様式)により行うものとする。

4 条例第12条第3項(条例第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開通知書(第10号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第13条第1項に規定する実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写した物の交付

(行政文書の閲覧又は視聴の実施)

第8条 行政文書(行政文書を複写した物並びに前条第2号に規定する用紙に出力した物及びこれを複写した物並びに専用機器により再生したものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴は、町長が指定する期日及び場所において行われなければならない。

2 前項の場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、町長は、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写し等の費用)

第9条 条例第15条第2項に規定する写し等の交付に要する費用及び条例第22条第4項に規定する写しの交付に要する費用は、当該行政文書の写し等の交付を受けようとするものの負担とする。

(平21規則14・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第10条 条例第17条第3項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(第11号様式)により行うものとする。

(平28規則6・一部改正)

(審査会提出資料等の閲覧等)

第11条 条例第22条第1項の規定による閲覧又は写しの交付の請求は、情報公開審査会提出資料等閲覧等請求書(第12号様式)により行わなければならない。

2 町長は前項の規定による情報公開審査会提出資料等閲覧等請求書が提出されたときは、速やかに、当該請求に対する諾否の決定をし、当該請求の全部を承諾するときは情報公開審査会提出資料等閲覧等承諾通知書(第13号様式)により、当該請求の一部を承諾するときは情報公開審査会提出資料等閲覧等一部承諾通知書(第14号様式)により、当該請求の全部を拒むときは、情報公開審査会提出資料等閲覧等拒否通知書(第15号様式)により、当該請求をしたものに通知するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第12条 条例第27条第4項の規則で定める出資団体等は、社会福祉法人愛川町社会福祉協議会とする。

(平21規則14・全改)

(行政文書の目録の作成)

第13条 条例第28条第3項の規定による行政文書の目録の作成は、愛川町文書取扱規程(昭和45年愛川町訓令第3号)第39条に定めるファイル基準表及び第44条に定める文書引継書兼保存文書台帳により行うものとする。

(書類の様式)

第14条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平25規則2・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25規則2・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(愛川町公文書公開条例施行規則の廃止)

2 愛川町公文書公開条例施行規則(平成11年愛川町規則第19号)は、廃止する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平25規則2・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

行政文書公開請求書

第2条関係

第2号様式

行政文書公開請求却下通知書

第3条関係

第3号様式

行政文書公開決定通知書(全部公開用)

第4条関係

第4号様式

行政文書公開決定通知書(一部公開用)

第4条関係

第5号様式

行政文書非開示(存否応答拒否)決定通知書

第4条関係

第6号様式

行政文書公開諾否決定期間延長通知書

第5条関係

第7号様式

行政文書公開諾否決定期間特例延長通知書

第5条関係

第7号様式の2

公開請求に関する事案移送通知書

第5条の2関係

第8号様式

意見書提出機会付与通知書

第6条関係

第9号様式

公開に関する意見書

第6条関係

第10号様式

行政文書公開通知書

第6条関係

第11号様式

情報公開審査会諮問通知書

第10条関係

第12号様式

情報公開審査会提出資料等閲覧等請求書

第11条関係

第13号様式

情報公開審査会提出資料等閲覧等承諾通知書

第11条関係

第14号様式

情報公開審査会提出資料等閲覧等一部承諾通知書

第11条関係

第15号様式

情報公開審査会提出資料等閲覧等拒否通知書

第11条関係

愛川町情報公開条例施行規則

平成16年3月30日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月30日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号