○愛川町法定外公共物の管理等に関する条例施行規則

平成15年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町法定外公共物の管理等に関する条例(平成14年愛川町条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請の区分に応じて、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 水路及び認定外道路の占用に係る申請 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)

(2) 水路及び認定外道路の自費工事に係る申請 法定外公共物自費工事承認申請書(第2号様式)

2 前項各号の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用等の位置及び付近を明示した案内図並びに公図の写し

(2) 占用等に係る平面図及び求積図

(3) 工作物を設置しようとする場合は、構造図及び横断図

(4) 利害関係人の同意書

(5) 現況写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、次に掲げる許可書等を申請者に交付する。

(1) 法定外公共物占用許可決定通知書(第3号様式)

(2) 法定外公共物自費工事承認決定通知書(第4号様式)

(許可の特例)

第4条 町長は、占用許可基準に該当しない物件で、この規則の施行期日前から占有しているものについて、特に必要があると認める場合は、申請者に占用許可基準に該当する構造への改修若しくは占有敷地の交換又は払下げ等用地処理の確約書を提出させることにより、期限を区切って従前の形態での占有を認めることができる。

(許可事項の変更)

第5条 第3条の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、第2条第1項各号の規定による申請書にその変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、第3条の規定を適用する。

(工事着手の届出)

第6条 条例第4条の規定による行為の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可を受けた行為に着手しようとする日の3日前までに法定外公共物工事着手届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める軽易な工事については、この限りではない。

(工事完了の届出)

第7条 占用者等は、当該行為を完了した日から10日以内に法定外公共物工事完了届(第6号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(住所変更等の届出)

第8条 占用者等は、住所、氏名及び商号の変更したときは、速やかに法定外公共物占用者等住所等変更届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(継続占用の申請及び許可)

第9条 条例第5条の規定による期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日の1月前までに、法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、第3条の規定を適用する。

(占用料の減免)

第10条 占用料の減免については、愛川町道路占用料徴収条例施行規則(昭和51年愛川町規則第9号)第3条第1項及び第2項ただし書の規定を適用する。

2 占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、町長は、内容を審査してその適否を決定し、法定外公共物占用料減免決定通知書(第9号様式)を申請者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第11条 条例第8条の規定による地位を承継した者は、速やかに法定外公共物の地位の承継届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の申請及び承認)

第12条 条例第9条第1項に規定する承認を受けようとする者は、法定外公共物権利譲渡承認申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は、内容を審査してその適否を決定し、法定外公共物権利譲渡承認決定通知書(第12号様式)を申請者に通知するものとする。

(占用の廃止届等)

第13条 条例第11条第1項の規定による許可の期間が満了したとき又は満了する前に占用を必要としなくなったときは、法定外公共物占用廃止届(第13号様式)に当該許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定による原状回復をしたときは、その日から10日以内に法定外公共物原状回復届(第14号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(認定外道路の路面復旧)

第14条 認定外道路の路面復旧については、愛川町道路占用規則(平成15年愛川町規則第2号)第13条の規定を適用する。

(保証期間)

第15条 占用者等が、当該工事に関して負担すべき保証期間は、検査完了の日から1年とする。ただし、占用者等に故意又は重大な過失があった場合の保証期間は、検査完了の日から10年とする。

(令2規則20・一部改正)

(損害賠償)

第16条 占用者等は、法定外公共物の工事中又は占用に起因して第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第4号)

この規則中第7号様式の改正規定は平成17年3月7日から、第3号様式及び第4号様式の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(平17規則4・平28規則6・一部改正)

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(平17規則4・平28規則6・一部改正)

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(平17規則4・一部改正)

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愛川町法定外公共物の管理等に関する条例施行規則

平成15年3月24日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成15年3月24日 規則第3号
平成17年3月4日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第20号