○愛川町法定外公共物の管理等に関する条例
平成14年12月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本町の管理に属する法定外公共物の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の機能の維持及び環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 法定外公共物 水路及び認定外道路をいう。
(2) 水路 公共の用に供する河川(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川及び同法第100条第1項の規定により同法中二級河川に関する規定を準用する河川並びに下水道法(昭和33年法律第79号)第2条に規定する下水道を除く。)の敷地、流水、水面、岩石及び砂利で本町が所有権等の権原に基づき管理するものをいい、水路の付属物を含むものとする。
(3) 水路の付属物 護岸、堤防、土揚敷、水門、樋管、せきその他水路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(4) 認定外道路 一般交通の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げるものを除く。)で本町が所有権等の権原に基づき管理するものをいい、トンネル、橋りょう等認定外道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び認定外道路の付属物を含むものとする。
(5) 認定外道路の付属物 認定外道路の構造の保全、安全かつ円滑な認定外道路の交通の確保その他認定外道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木、塵芥、汚毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物の管理者以外の者は、次に掲げる法定外公共物の占用、自費工事等の行為をしようとする場合は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等を設置すること。
(2) 敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
(3) 法定外公共物の構造物、橋りょう、付属物等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。
(4) 水路に流水し、又は水路から取水するため、工作物(かんがい用水として使用するための諸施設及び町が設置する水質汚濁防止のための取水施設を除く。)を設置すること。
2 町長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、10年以内とすることができる。
(占用料)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可が法定外公共物の占用に係るものである場合は、占用料を納付しなければならない。
2 前項の占用料については、愛川町道路占用料徴収条例(昭和51年愛川町条例第28号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「法第32条第1項又は第3項」とあるのは、「第4条第1項」と、「道路」とあるのは「法定外公共物」と、同条例第4条第2項第1号中「法第71条第2項」とあるのは、「第10条」と読み替えるものとする。
(占用者等の義務)
第7条 占用者等は、当該許可を受けた物件を保全し、又は工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。
(地位の承継)
第8条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者等の一般承継人は、占用者等が有していた第4条第1項の許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第9条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、占有者等が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(2) 占用者等が偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(3) 法定外公共物の管理上又は公益上町長が必要と認めるとき。
(原状回復)
第11条 占用者等は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき又は満了する前に占用を必要としなくなったときは、直ちに町長に届け出て、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。
(措置の代行)
第12条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われないときは、町長が代わってこれを行い、その費用を、当該措置を行うべき者から徴収することができる。
(過料)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第4条第2項の許可条件に違反した者
(4) 第9条の規定に違反して権利の譲渡をした者
(5) 第10条の規定による町長の命令に従わなかった者
(6) 第11条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 偽りその他不正の行為により第6条に規定する占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定に基づく法定外公共物の譲与を受ける際、当該譲与を受ける法定外公共物について現に神奈川県法定外公共用財産の使用に関する規則(昭和59年神奈川県規則第98号)第3条の許可を受けている者(同規則第10条第1項又は第11条第1項の規定により、当該許可に基づく地位を承継している者を含む。)は、この条例第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、その許可が法定外公共物の占用に係るものについては、町の財産となる法定外公共物に係る国有財産の譲与日が月の初日であるときはその月から、譲与日が月の初日でないときはその翌月から本町の収入として占用料を徴収する。