○愛川町税条例施行規則

平成15年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町税条例(昭和50年愛川町条例第4号。以下「条例」という。)第49条の2の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(徴税吏員及び固定資産評価補助員の任命)

第2条 愛川町総務部税務課に勤務を命ぜられた職員を徴税吏員とし、固定資産の評価に関する事務に従事する職員を固定資産評価補助員とする。

2 町長は、特別の事情がある場合においては、前項に規定する職員以外の職員で、徴税事務に従事する者を徴税吏員とすることができる。

3 前2項の規定により委任を受けた者が、職務を執行する場合に携帯する身分証は、徴税吏員にあっては徴税吏員証(第1号様式)、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(第2号様式)とする。

(平19規則2・一部改正)

(納税管理人の申告等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申告又は申請は納税管理人(変更)申告書(第3号様式)又は納税管理人承認(変更)申請書(第4号様式)により、同条第2項の規定による申請は納税管理人免除(変更)申請書(第5号様式)によらなければならない。

(災害等による期限の延長手続)

第4条 条例第6条の規定による期限の延長の申請をしようとする者は、町税納期限等延長申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、その適否を決定し、町税納期限等決定通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

(随時に賦課徴収する町税の納期限)

第5条 条例第7条の規定により賦課徴収する町税、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の7第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなった町民税(特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する条例第15条の納期がない場合に限る。)及び法第463条の17の規定により賦課徴収する軽自動車税の納期限は、次に掲げるところによる。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税通知書を発する日が当該発する日の属する月の15日以前の場合 当該月の末日

(2) 納税通知書を発する日が当該発する日の属する月の16日以後の場合 当該月の翌月の末日

(令2規則14・一部改正)

(納付又は納入の委託を受ける有価証券)

第6条 法第16条の2第1項の規定による町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(公示送達の方法)

第7条 法第20条の2第1項の公示送達は、愛川町条例等の公布に関する条例(昭和30年愛川町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(延滞金額等の徴収手続の特例)

第8条 町税に係る延滞金額及び督促手数料の納付については、納付書にこれを併記して納付させることができる。

(延滞金額の減免)

第9条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、延滞金額を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災等の災害で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法により納税の通知をしたとき。

(5) その他特に町長が減免の必要があると認めるとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、町税延滞金減免申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請を受けたときには、その内容を審査のうえ、その適否を決定し、町税延滞金減免決定通知書(第9号様式)により通知しなければならない。

(個人均等割の非課税限度額の算定の基礎となる金額)

第10条 条例第9条の2に規定する生計同一配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じる規則で定める金額は、28万円とする。

2 条例第9条の2に規定する当該金額に加算する規則で定める額は、17万円とする。

(平16規則16・平18規則26・平31規則3・一部改正)

(特別徴収税額等の通知)

第11条 条例第16条の規定により個人の町民税を特別徴収の方法によって徴収する場合の通知は、町民税・県民税特別徴収義務者指定及び税額通知書(第10号様式)によらなければならない。

(町民税の申告)

第12条 法第317条の2第1項の規定による申告書の提出は、町民税・県民税申告書(第11号様式)によらなければならない。

(町民税の減免の取扱い)

第13条 条例第18条第1項の規定による町民税の減免の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 条例第18条第1項第1号に規定する減免は、次に掲げるとおりとする。

 震災、風水害等の天災、火災その他の人為的災害又は盗難(以下「災害等」という。)により納税者が人的被害を受けた場合には、災害等を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収分又は随時課税分にあっては、その年税額を4等分し、普通徴収の納期限を経過した税額相当分を差し引いた後の額とする。)次の表の区分により減免する。この場合において、損害額から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされた金額を差し引くものとする。

事由

減免割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

 納税者(法第292条第1項第7号に規定する生計同一配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族を含む。)が所有し、かつ居住の用に供する住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第4項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項において準用する同条第3項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。以下課税短期譲渡所得金額において同じ。)又は、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該災害等を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収分又は随時課税分にあっては、その年税額を4等分し、普通徴収の納期限を経過した税額相当分を差し引いた後の額とする。)次の表の区分により減免する。

損害の程度

合計所得金額

500万円以下

750万円以下

1,000万円以下

10分の3以上10分の5未満

2分の1

4分の1

8分の1

10分の5以上

全部

2分の1

4分の1

 冷害、凍霜害、干害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下である者(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割について、次の表の区分により減免する。

合計所得金額の区分

減免の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(2) 条例第18条第1項第2号に規定する減免の取扱いについては、町民税の賦課期日後に納税者又はこれと生計を一にする者が、生活保護法による生活扶助を受けた場合には、受けた日以後の納期に係る税額を免除するものとする。

(3) 条例第18条第1項第3号に規定する減免は、次に掲げるとおりとする。

 町民税の納税者又はこれと生計を一にする者が前号の生活扶助に準ずる公私の扶助を受けた場合、その年の見込所得金額が前年の所得金額に比し著しく減少した場合又は、賦課期日後に納税義務者が死亡(災害による場合を除く。)したため、当該納税義務を承継した者で、当該税額の納付が著しく困難と認められる場合であって、当該世帯の過去6ヶ月間の平均月収額から本年中の見込所得金額を推計し、その見込所得金額が本年度の所得金額と比較して30%以上の減少であって、かつ、本年中の見込平均月収額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める一般生活費認定基準表第1類、第2類及びその他の扶助基準表の教育扶助基準並びに住宅扶助基準の3級地の基準の例により算定した3級地最低生活費の額(以下「最低生活費」という。)の120%以下の世帯については、納期未到来の税額について、次の表の区分により減免する。

減少率

平均月収額

最低生活費以下

最低生活費の110%以下

最低生活費の120%以下

30%以上

60%

50%

40%

50%以上

80%

70%

60%

70%以上

100%

90%

80%

 納税者又はこれと生計を一にする者が、傷い疾病のために要した医療費出費額(保険金額等で補てんされる金額を除く。)がその年の見込所得金額(200万円以下であるものに限る。)の5パーセントを超える場合には、その超金額の10パーセントの範囲内でその日以後の納期に係る税額を減免の額(最高1万円)とする。

(4) 条例第18条第1項第4号に規定する減免の取扱いについては、学生又は生徒で前年の所得金額が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する金額以下である者については、当該年度の税額の全部を免除するものとする。

(5) 条例第18条第1項第5号に規定する減免は、次に掲げるとおりとする。

 公益社団法人及び公益財団法人に対しては、均等割を免除する。

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等で、収益事業を行わないものに対しては、均等割を免除する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、その都度割合を定めて減免する。

2 前項の規定による減免に係る申請は、町税減免申請書(第12号様式)によらなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請を受けたときには、その適否を決定し、町税減免決定通知書(第13号様式)により通知する。

(平15規則16・平16規則18・平16規則21・平20規則13・平31規則3・一部改正)

(固定資産税の非課税等の申告)

第14条 条例第19条第1項の規定による固定資産税非課税の申告は固定資産税非課税申告書(第14号様式)により、同条第2項の規定による申告は固定資産税非課税変更申告書(第15号様式)によらなければならない。

(固定資産税の非課税の申告書の記載事項)

第15条 条例第19条第1項の規定による申告書の記載事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

(1) 法第348条第2項第3号の土地については及びに、家屋については及びに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 宗教法人の用に供し始めた時期

(2) 法第348条第2項第9号又は第12号の土地については及びに、家屋については及びに、償却資産についてはに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接保育又は教育、若しくは寄宿舎、養成所、図書館、博物館又は学術の研究の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(3) 法第348条第2項第10号の土地については及びに、家屋については及びに、償却資産についてはに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地についてはに、家屋については及びに、償却資産についてはに掲げる事項

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(区分所有に係る補正の方法の申出)

第16条 条例第21条の規定による家屋の専有部分の補正の方法の申出は、家屋占有部分補正申出書(第16号様式)によらなければならない。

(固定資産税額のあん分の申出)

第17条 条例第21条の2第1項の規定による固定資産税額のあん分の申出は、共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書(第17号様式)によらなければならない。この場合において、当該共用土地権利者の合意に基づく旨の証明書等を添付しなければならない。

(特定被災共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出)

第18条 条例第21条の2第2項及び第3項の規定による固定資産税額のあん分申出書の提出は、特定被災共用土地(以下「共用土地」という。)に係る固定資産税額のあん分申出書(第18号様式)によらなければならない。

2 前項の共用土地に係る固定資産税額のあん分申出書の記載事項は、次の各号に掲げる事項とし、第4号に掲げる事実を証する罹災証明、共用土地の権利者全員の合意に基づく旨の証明書等の書類を添付しなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第17条第2項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

(固定資産税の減免の取扱い)

第19条 条例第23条第1項第1号から第4号の規定による固定資産税の減免の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 条例第23条第1項第1号に規定する減免は、次に掲げるとおりとする。

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、かつ使用する固定資産については、当該扶助を受けた日以後の納期に係る税額の全額を減免する。

 前号の生活扶助に準ずる公私の扶助を受けている者が所有し、かつ使用する固定資産については当該扶助を受けた日以後の納期に係る税額を減免するものとし、その適用については、第13条第1項第3号の規定を準用する。

(2) 条例第23条第1項第2号に規定する減免の取扱いは、公益のため無償で使用させている固定資産(法第348条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)については、その使用の範囲内において、申請のあった日以後の納期に係る税額を免除するものとする。

(3) 条例第23条第1項第3号に規定する減免の取扱いは、災害により、土地、家屋又は償却資産が被害を受けた場合には、その災害を受けた日の属する年度(当該年度の第4期納期限及びその翌年度の賦課期日後に災害が生じた場合においては、その翌年度)において、当該被害を受けた日以後到来するすべての納期に係る税額を次の表の区分により減免するものとする。

区分

損害の程度

減免の割合

土地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

家屋・償却資産

全壊、流出、消失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき

10分の8

屋根、外壁、内壁、建具等が損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき

10分の6

下壁、畳等が損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき(床上浸水を含む。)

10分の4

下壁、畳等が損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたと認められるとき(床上浸水を含む。)

10分の2

(4) 条例第23条第1項第4号に規定する減免は、次に掲げるとおりとする。

 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定に基づき物納許可を得て物納した場合は、当該固定資産について財務省が所有権移転嘱託登記を完了した日以後の納期に係る税額を免除する。

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、その都度割合を定めて減免する。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、固定資産税の減免について準用する。

3 条例第23条第1項第2号に規定する固定資産税の減免を受けたものは、その事実が消滅した場合においては直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(住宅用地の申告)

第20条 条例第25条第1項の規定による住宅用地の申告は住宅用地申告書(第19号様式)により、同条第2項の規定による申告は住宅用地変更申告書(第20号様式)によらなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第21条 条例第25条の2第1項の規定による被災住宅用地の申告は、被災住宅用地の申告書(第21号様式)によらなければならない。

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次の各号に掲げる事項とし、第4号に掲げる罹災証明等の事実を証する書類を添付しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称並びに当該納税義務者が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下本号及び次号において「非住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所、氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地に存在した家屋の所有者及び家屋番号、用途、床面積

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第3項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2規則14・一部改正)

(耐震改修に伴う固定資産税の減額の申告)

第21条の2 条例第25条の4の規定による固定資産税の減額の申告は、耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(第24号様式)によらなければならない。

(平18規則26・追加)

(軽自動車税の環境性能割の課税免除)

第21条の3 条例附則第15項の規定による神奈川県が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、神奈川県県税条例(昭和45年神奈川県条例第26号)第52条において自動車税の環境性能割を課さないとする自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

(令元規則15・追加)

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第21条の4 条例第26条の6に規定する環境性能割を減免する3輪以上の軽自動車については、条例附則第16項の規定により、当分の間、神奈川県知事が行う軽自動車税の環境性能割の減免の事務に関し、神奈川県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、神奈川県県税条例第54条及び神奈川県県税条例施行規則(昭和45年神奈川県規則第43号)第2条第1項第15号から第23号の2まで及び附則第23項第1号又は第2号において自動車税の環境性能割を減免すると規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

(令元規則15・追加)

(軽自動車税の環境性能割の減免額)

第21条の5 条例第26条の6の規定により軽自動車税の環境性能割を減免する場合の減免額は、神奈川県県税条例施行規則第2条の2並びに附則第24項及び第25項の規定による。

(令元規則15・追加)

(軽自動車税の種別割の申告)

第22条 条例第30条の規定による軽自動車税の種別割の申告は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第22号様式)によらなければならない。ただし、条例第28条第1項に規定する原動機付自転車及び同条第2項に規定する小型特殊自動車を廃車する場合の申告は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第23号様式)とする。

(令元規則15・令2規則14・一部改正)

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の取扱い)

第23条 条例第26条の6第1項第2号及び第32条第1項第2号の規定による軽自動車税の減免の取扱いは、身体障害者手帳の交付を受けている者、神奈川県療育手帳制度実施要綱(昭和49年障福第572号民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3項に規定する精神通院医療費の支給を受けている者のうち、別表第1に規定する障害の級別及び程度に該当する障害を有するものとする。

(令元規則15・全改、令2規則14・一部改正)

第24条 削除

(令元規則15)

(軽自動車税の減免手続)

第25条 第21条の4及び前条の規定による減免に係る申請は、町税(軽自動車税)減免申請書(第43号様式)によらなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受けたときには、その適否を決定し、町税(軽自動車税)減免決定通知書(第44号様式)により通知する。

(平28規則12・全改、令元規則15・一部改正)

(原動機付自転車の標識の交付)

第26条 条例第33条第2項の規定に係る原動機付自転車の標識の交付は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第22号様式)によらなければならない。

2 条例第33条第5項の規定に係る原動機付自転車の標識の返納は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第23号様式)によらなければならない。

3 条例第33条第7項の規定に係る原動機付自転車の標識のき損又は亡失における再交付は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第22号様式)によらなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(文書の様式)

第27条 法令並びに条例及びこの規則の規定により使用する納税通知書、申告書その他の書類は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定めるもののほか、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平28規則12・全改、令元規則15・一部改正)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令2規則24・追加)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 愛川町税条例施行規則(昭和50年規則第7号)は、廃止する。

(平成15年4月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第18号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成17年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項第5号アの規定は、平成20年度以後の年度分の法人の町民税について適用し、平成19年度分までの法人の町民税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成30年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(令元規則15・追加)

障害者減免に係る障害の級別及び程度

(1) 身体障害者

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別

視覚

1級から3級まで及び4級の1

聴覚

2級及び3級

平衡機能

3級及び5級

音声機能又は言語機能

3級

上肢

1級及び2級

下肢

1級から7級まで

体幹

1級から3級まで及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から7級まで

心臓機能

1級、3級及び4級

じん臓機能

1級、3級及び4級

呼吸器機能

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能

1級、3級及び4級

小腸の機能

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級から4級まで

肝臓機能

1級から4級まで

(2) 戦傷病者

障害の区分

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2及び第1号表の3に規定する重度障害の程度及び障害の程度

視覚

特別項症から第4項症まで

聴覚

特別項症から第4項症まで

上肢

特別項症から第3項症まで

下肢

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症までの各款症に相当する障害の程度

体幹

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症までの各款症に相当する障害の程度

その他

特別項症から第4項症まで

(3) 地方税法施行令第7条第1号に掲げる者

療育手帳に記載されている障害の程度

A

(4) 地方税法施行令第7条第2号に掲げる者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する級別

1級

別表第2

(平18規則26・平28規則12・一部改正、令元規則15・旧別表・一部改正、令2規則14・令2規則24・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

徴税吏員証

第2条

第2号様式

固定資産評価補助員証

第2条

第3号様式

納税管理人(変更)申告書

第3条

第4号様式

納税管理人承認(変更)申請書

第3条

第5号様式

納税管理人免除(変更)申請書

第3条

第6号様式

町税納期限等延長申請書

第4条

第7号様式

町税納期限等決定通知書

第4条

第8号様式

町税延滞金減免申請書

第9条

第9号様式

町税延滞金減免決定通知書

第9条

第10号様式

町民税・県民税特別徴収義務者指定及び税額通知書

第11条

第11号様式

町民税・県民税申告書

第12条

第12号様式

町税減免申請書

第13条

第13号様式

町税減免決定通知書

第13条

第14号様式

固定資産税非課税申告書

第14条

第15号様式

固定資産税非課税変更申告書

第14条

第16号様式

家屋占有部分補正申出書

第16条

第17号様式

固定資産税額のあん分の申出書

第17条

第18号様式

固定資産税額のあん分申出書

第18条

第19号様式

住宅用地申告書

第20条

第20号様式

住宅用地変更申告書

第20条

第21号様式

被災住宅用地の申告書

第21条

第22号様式

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

第22条第26条

第23号様式

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

第22条第26条

第24号様式

耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

第21条の2

第25号様式

徴収猶予申請書

法第15条の2

第26号様式

徴収猶予期間延長申請書

法第15条の2

第27号様式

徴収猶予承認書

法第15条の2の2

第28号様式

徴収猶予期間延長承認書

法第15条の2の2

第29号様式

徴収猶予不承認通知書

法第15条の2の2

第30号様式

徴収猶予期間延長不承認通知書

法第15条の2の2

第31号様式

差押解除申請書

法第15条の2の3

第32号様式

換価猶予通知書

法第15条の5の2

第33号様式

換価猶予期間延長通知書

法第15条の5の2

第34号様式

換価猶予申請書

法第15条の6の2

第35号様式

換価猶予期間延長申請書

法第15条の6の2

第36号様式

換価猶予承認書

法第15条の6の2

第37号様式

換価猶予期間延長承認書

法第15条の6の2

第38号様式

換価猶予不承認通知書

法第15条の6の2

第39号様式

換価猶予期間延長不承認通知書

法第15条の6の2

第40号様式

申請書の訂正等に係る通知書

法第15条の2・法第15条の6の2

第41号様式

徴収猶予取消通知書

法第15条の3

第42号様式

換価猶予取消通知書

法第15条の5の3・法第15条の6の3

第43号様式

町税(軽自動車税)減免申請書

第25条

第44号様式

町税(軽自動車税)減免決定通知書

第25条

第45号様式

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(固定資産税・都市計画税)

第25条の6

愛川町税条例施行規則

平成15年3月31日 規則第6号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年4月18日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第16号
平成16年5月31日 規則第18号
平成16年9月22日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年10月10日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年12月28日 規則第24号